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【資料2】 狂犬病予防法に基づく事務に関する令和4年4月以降の変更について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24973.html
出典情報 厚生科学審議会感染症部会(第59回 3/31)《厚生労働省》
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マイクロチップが装着された犬に関する事務(令和4月6月1日~)
背景
○ 動物取扱業の更なる適正化及び動物の不適切な取扱への対応の強化を目的として、動物の愛護及び管理に関する法律が改正さ
れ、
・ 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着及び環境大臣への登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務 )
・ 登録を受けた犬猫を所有した者は、登録事項に変更があった場合に、変更届出を義務付ける
こととされた。
○ 加えて、環境大臣は、市町村長から求めがあったときには、登録を受けた犬のマイクロチップの情報を市町村長に通知することとし、当
該通知に係る犬については、
・ 狂犬病予防法で義務づけられている市町村への犬の登録があったものとみなす
・ マイクロチップを狂犬病予防法に基づき市町村長から交付された鑑札とみなす
こととされた。
○ これらは令和4年6月1日から施行されることとされており、マイクロチップが装着された犬に関する市町村の事務について、必要な変
更を行う。

内容
(1)鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、マイクロチップの識別番号についても、犬の管理のために、市町村が
保有する犬の原簿の登録事項とすることとする。
(2)犬から鑑札とみなされたマイクロチップが取り除かれた場合は、犬の所有者は、市町村長に30日以内に届け出ることとする。届出を
受けて、市町村長は鑑札を交付する。
(3)鑑札が交付済みの犬について、新たにマイクロチップが装着され、これが鑑札とみなされた場合は、交付済みの鑑札が不要となるこ
とから、当該犬の所有者は、速やかに当該鑑札を市町村に提出することとする。

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