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参考資料1 国立健康危機管理研究機構評価準備部会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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第1回国立健康危機管理研究機構評価準備部会
2024(令和6)年11月19日
第6回 国立研究開発法人審議会
令和6年9月4日
参考資料1
資料1-2
国立健康危機管理研究機構評価準備部会の設置について
1
設置の主旨
令和5年5月に成立した国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第 46 号。以下「法」
という。)において、
①
厚生労働大臣は、健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究
開発に関する審議会(以下「研究開発審議会」という。)の意見聴取を行った上で、
中期目標(6年間)を定め、国立健康危機管理研究機構(以下「新機構」という。)
は中期目標に基づき中期計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける(法第 27 条・第
28 条)
②
厚生労働大臣は、毎事業年度の終了後、新機構の業務の実績評価を行う。その際、
研究開発審議会の意見を聴くとともに、中期目標期間における業務の実績見込みに関
する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会
に評価結果を通知しなければならない(法第 30 条)
③
厚生労働大臣は、新機構の最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前に
おいても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会
の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる(法附則第4条)
こととされ、国立健康危機管理研究機構法施行令(令和6年政令第 266 号。以下「施行令」
という。)において、研究開発審議会は「国立研究開発法人等審議会」(※)とすることと
した(法の施行の日(令和7年4月1日)に施行)
。
これを受けて、法の施行の日以後に国立研究開発法人等審議会に「国立健康危機管理研
究機構評価部会」を新設することを念頭に、法附則第4条の規定に基づく準備行為として、
国立研究開発法人審議会に同部会の準備部会(国立健康危機管理研究機構評価準備部会。
以下「本準備部会」という。)を設置するものである。
※ 施行令附則において、厚生労働省組織令(平成 12 年政令第 252 号)及び厚生労働省国
立研究開発法人審議会令(平成 27 年政令第 194 号)を改正し、現行の国立研究開発審
議会の名称、所掌事務等を変更。
2024(令和6)年11月19日
第6回 国立研究開発法人審議会
令和6年9月4日
参考資料1
資料1-2
国立健康危機管理研究機構評価準備部会の設置について
1
設置の主旨
令和5年5月に成立した国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第 46 号。以下「法」
という。)において、
①
厚生労働大臣は、健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究
開発に関する審議会(以下「研究開発審議会」という。)の意見聴取を行った上で、
中期目標(6年間)を定め、国立健康危機管理研究機構(以下「新機構」という。)
は中期目標に基づき中期計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける(法第 27 条・第
28 条)
②
厚生労働大臣は、毎事業年度の終了後、新機構の業務の実績評価を行う。その際、
研究開発審議会の意見を聴くとともに、中期目標期間における業務の実績見込みに関
する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会
に評価結果を通知しなければならない(法第 30 条)
③
厚生労働大臣は、新機構の最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前に
おいても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会
の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる(法附則第4条)
こととされ、国立健康危機管理研究機構法施行令(令和6年政令第 266 号。以下「施行令」
という。)において、研究開発審議会は「国立研究開発法人等審議会」(※)とすることと
した(法の施行の日(令和7年4月1日)に施行)
。
これを受けて、法の施行の日以後に国立研究開発法人等審議会に「国立健康危機管理研
究機構評価部会」を新設することを念頭に、法附則第4条の規定に基づく準備行為として、
国立研究開発法人審議会に同部会の準備部会(国立健康危機管理研究機構評価準備部会。
以下「本準備部会」という。)を設置するものである。
※ 施行令附則において、厚生労働省組織令(平成 12 年政令第 252 号)及び厚生労働省国
立研究開発法人審議会令(平成 27 年政令第 194 号)を改正し、現行の国立研究開発審
議会の名称、所掌事務等を変更。