よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 国立健康危機管理研究機構評価準備部会の設置について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1回国立健康危機管理研究機構評価準備部会
2024(令和6)年11月19日

第6回 国立研究開発法人審議会

令和6年9月4日

参考資料1

資料1-2

国立健康危機管理研究機構評価準備部会の設置について


設置の主旨

令和5年5月に成立した国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第 46 号。以下「法」
という。)において、


厚生労働大臣は、健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究

開発に関する審議会(以下「研究開発審議会」という。)の意見聴取を行った上で、
中期目標(6年間)を定め、国立健康危機管理研究機構(以下「新機構」という。)
は中期目標に基づき中期計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける(法第 27 条・第
28 条)


厚生労働大臣は、毎事業年度の終了後、新機構の業務の実績評価を行う。その際、

研究開発審議会の意見を聴くとともに、中期目標期間における業務の実績見込みに関
する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会
に評価結果を通知しなければならない(法第 30 条)


厚生労働大臣は、新機構の最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前に

おいても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会
の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる(法附則第4条)
こととされ、国立健康危機管理研究機構法施行令(令和6年政令第 266 号。以下「施行令」
という。)において、研究開発審議会は「国立研究開発法人等審議会」(※)とすることと
した(法の施行の日(令和7年4月1日)に施行)

これを受けて、法の施行の日以後に国立研究開発法人等審議会に「国立健康危機管理研
究機構評価部会」を新設することを念頭に、法附則第4条の規定に基づく準備行為として、
国立研究開発法人審議会に同部会の準備部会(国立健康危機管理研究機構評価準備部会。
以下「本準備部会」という。)を設置するものである。
※ 施行令附則において、厚生労働省組織令(平成 12 年政令第 252 号)及び厚生労働省国
立研究開発法人審議会令(平成 27 年政令第 194 号)を改正し、現行の国立研究開発審
議会の名称、所掌事務等を変更。