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参考資料1 国立健康危機管理研究機構評価準備部会の設置について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45504.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第1回 11/19)《厚生労働省》 |
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2
部会の検討事項
※
令和7年4月の「国立健康危機管理研究機構評価部会」に移行後の検討事項。本準備部会
においては、法附則第4条の規定による最初の中期目標に関する意見を検討事項とする。
①
新機構中期目標に関する意見
②
新機構中期計画に関する意見
③
各事業年度における業務の実績の評価に関する意見
④
新機構中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績の評価に関
する意見
3
⑤
新機構中期目標期間における業務実績の評価に関する意見
⑥
新機構中期目標期間の終了時の検討に関する意見
部会の構成
医学、公衆衛生学、法律、会計等の専門家及び公益団体の代表等を委員として参集す
る(おおむね6名程度の委員を予定)。
4
その他
本準備部会における意見聴取は、法附則第4条の規定に基づく準備行為として行うも
のであり、令和7年4月の法の施行に伴い「国立健康危機管理研究機構評価部会」に移
行する。
部会の検討事項
※
令和7年4月の「国立健康危機管理研究機構評価部会」に移行後の検討事項。本準備部会
においては、法附則第4条の規定による最初の中期目標に関する意見を検討事項とする。
①
新機構中期目標に関する意見
②
新機構中期計画に関する意見
③
各事業年度における業務の実績の評価に関する意見
④
新機構中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績の評価に関
する意見
3
⑤
新機構中期目標期間における業務実績の評価に関する意見
⑥
新機構中期目標期間の終了時の検討に関する意見
部会の構成
医学、公衆衛生学、法律、会計等の専門家及び公益団体の代表等を委員として参集す
る(おおむね6名程度の委員を予定)。
4
その他
本準備部会における意見聴取は、法附則第4条の規定に基づく準備行為として行うも
のであり、令和7年4月の法の施行に伴い「国立健康危機管理研究機構評価部会」に移
行する。