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紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(職業紹介事業者の皆さまへ) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html
出典情報 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(10/30)《厚生労働省》
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よくあるお問い合わせ
(手数料実績開示)
Q.手数料率実績の公開について、過去の年度(令和5年度職業紹介事業報告以前)や実績が多い上位5
職種以外の職種については公開する必要はないでしょうか。
A.公開義務があるのは、直近年度であり、常用就職の実績が多い上位5職種のみです。
なお、常用就職の実績が10件以下の場合は掲載不要です。
(違約金明示)
Q.令和7年3月31日までに求人の申込みがあった求人者に対しても、違約金や解除方法を含む契約内
容を分かりやすく明示する必要があるのでしょうか。
A.令和7年3月31日までは改正指針の内容は適用されません。ただし、後々に求人者とトラブルになら
ないよう、改正指針の趣旨を踏まえ対応するようお願いします。
Q.求人者に対して利用規約等を書面で見せるだけでは明示として不十分でしょうか。また、ホームペー
ジに掲載することで明示することになりますか。
A.利用規約等について求人者に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に求人者が確認できる必
要があります。求人者の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要です。例えば、職
業紹介事業者が求人者に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ上で規約
自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法のみでは、求人者が同一文面を
再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で明示
しているとはいえません。
違約金等について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を手交し、非
対面での説明の場合は、同様の書面を郵送又は電子メールで送付するといった手法を基本とします。
それ以外の手法であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる手法を用いて行ってください。
Q. 「違約金」とは具体的に何を指すのでしょうか。
A. 「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭につい
てはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください。
Q.明示対象となる金銭の具体的な金額があらかじめ定まっていない場合には、どのように示せばいい
でしょうか。
A.算定方法等を示すことにより、求人者が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく明
示願います。
Q. 「解除方法」とは何の解除方法でしょうか。
A.サービスの利用に関する契約の解除方法を指します。

詳細は、都道府県労働局需給調整事業課室までお問い合わせください。
労働局

課 室

電話番号

労働局

課 室

電話番号

労働局

課 室

電話番号

北海道

需給調整事業課

011-738-1015

富山

需給調整事業室

076-432-2718

島根

職業安定課

0852-20-7017

青森

需給調整事業室

017-721-2000

石川

需給調整事業室

076-265-4435

岡山

需給調整事業室

086-801-5110

岩手

需給調整事業室

019-604-3004

福井

需給調整事業室

0776-26-8617

広島

需給調整事業課

082-511-1066

宮城

需給調整事業課

022-292-6071

山梨

需給調整事業室

055-225-2862

山口

需給調整事業室

083-995-0385

秋田

需給調整事業室

018-883-0007

長野

需給調整事業室

026-226-0864

徳島

需給調整事業室

088-611-5386

山形

需給調整事業室

023-676-4618

岐阜

需給調整事業室

058-245-1312

香川

需給調整事業室

087-806-0010

福島

需給調整事業室

024-529-5746

静岡

需給調整事業課

054-271-9980

愛媛

需給調整事業室

089-943-5833

茨城

需給調整事業室

029-224-6239

愛知

需給調整事業第二課

052-685-2555

高知

職業安定課

088-885-6051

栃木

需給調整事業室

028-610-3556

三重

需給調整事業室

059-226-2165

福岡

需給調整事業課

092-434-9711

群馬

需給調整事業室

027-210-5105

滋賀

需給調整事業室

077-526-8617

佐賀

需給調整事業室

0952-32-7219

埼玉

需給調整事業課

048-600-6211

京都

需給調整事業課

075-241-3225

長崎

需給調整事業室

095-801-0045

千葉

需給調整事業課

043-221-5500

大阪

需給調整事業第二課

06-4790-6319

熊本

需給調整事業室

096-211-1731

需給調整事業第一課

03-3452-1474

兵庫

需給調整事業課

078-367-0831

大分

需給調整事業室

097-535-2095

需給調整事業第二課

03-3452-1472

奈良

需給調整事業室

0742-88-0245

宮崎

需給調整事業室

0985-38-8823

神奈川

需給調整事業課

045-650-2810

和歌山

需給調整事業室

073-488-1160

鹿児島

需給調整事業室

099-803-7111

新潟

需給調整事業室

025-288-3510

鳥取

職業安定課

0857-29-1707

沖縄

需給調整事業室

098-868-1637

東京