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紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(職業紹介事業者の皆さまへ) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html |
出典情報 | 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(10/30)《厚生労働省》 |
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よくあるお問い合わせ
(手数料実績開示)
Q.手数料率実績の公開について、過去の年度(令和5年度職業紹介事業報告以前)や実績が多い上位5
職種以外の職種については公開する必要はないでしょうか。
A.公開義務があるのは、直近年度であり、常用就職の実績が多い上位5職種のみです。
なお、常用就職の実績が10件以下の場合は掲載不要です。
(違約金明示)
Q.令和7年3月31日までに求人の申込みがあった求人者に対しても、違約金や解除方法を含む契約内
容を分かりやすく明示する必要があるのでしょうか。
A.令和7年3月31日までは改正指針の内容は適用されません。ただし、後々に求人者とトラブルになら
ないよう、改正指針の趣旨を踏まえ対応するようお願いします。
Q.求人者に対して利用規約等を書面で見せるだけでは明示として不十分でしょうか。また、ホームペー
ジに掲載することで明示することになりますか。
A.利用規約等について求人者に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に求人者が確認できる必
要があります。求人者の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要です。例えば、職
業紹介事業者が求人者に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ上で規約
自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法のみでは、求人者が同一文面を
再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で明示
しているとはいえません。
違約金等について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を手交し、非
対面での説明の場合は、同様の書面を郵送又は電子メールで送付するといった手法を基本とします。
それ以外の手法であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる手法を用いて行ってください。
Q. 「違約金」とは具体的に何を指すのでしょうか。
A. 「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭につい
てはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください。
Q.明示対象となる金銭の具体的な金額があらかじめ定まっていない場合には、どのように示せばいい
でしょうか。
A.算定方法等を示すことにより、求人者が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく明
示願います。
Q. 「解除方法」とは何の解除方法でしょうか。
A.サービスの利用に関する契約の解除方法を指します。
詳細は、都道府県労働局需給調整事業課室までお問い合わせください。
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
北海道
需給調整事業課
011-738-1015
富山
需給調整事業室
076-432-2718
島根
職業安定課
0852-20-7017
青森
需給調整事業室
017-721-2000
石川
需給調整事業室
076-265-4435
岡山
需給調整事業室
086-801-5110
岩手
需給調整事業室
019-604-3004
福井
需給調整事業室
0776-26-8617
広島
需給調整事業課
082-511-1066
宮城
需給調整事業課
022-292-6071
山梨
需給調整事業室
055-225-2862
山口
需給調整事業室
083-995-0385
秋田
需給調整事業室
018-883-0007
長野
需給調整事業室
026-226-0864
徳島
需給調整事業室
088-611-5386
山形
需給調整事業室
023-676-4618
岐阜
需給調整事業室
058-245-1312
香川
需給調整事業室
087-806-0010
福島
需給調整事業室
024-529-5746
静岡
需給調整事業課
054-271-9980
愛媛
需給調整事業室
089-943-5833
茨城
需給調整事業室
029-224-6239
愛知
需給調整事業第二課
052-685-2555
高知
職業安定課
088-885-6051
栃木
需給調整事業室
028-610-3556
三重
需給調整事業室
059-226-2165
福岡
需給調整事業課
092-434-9711
群馬
需給調整事業室
027-210-5105
滋賀
需給調整事業室
077-526-8617
佐賀
需給調整事業室
0952-32-7219
埼玉
需給調整事業課
048-600-6211
京都
需給調整事業課
075-241-3225
長崎
需給調整事業室
095-801-0045
千葉
需給調整事業課
043-221-5500
大阪
需給調整事業第二課
06-4790-6319
熊本
需給調整事業室
096-211-1731
需給調整事業第一課
03-3452-1474
兵庫
需給調整事業課
078-367-0831
大分
需給調整事業室
097-535-2095
需給調整事業第二課
03-3452-1472
奈良
需給調整事業室
0742-88-0245
宮崎
需給調整事業室
0985-38-8823
神奈川
需給調整事業課
045-650-2810
和歌山
需給調整事業室
073-488-1160
鹿児島
需給調整事業室
099-803-7111
新潟
需給調整事業室
025-288-3510
鳥取
職業安定課
0857-29-1707
沖縄
需給調整事業室
098-868-1637
東京
(手数料実績開示)
Q.手数料率実績の公開について、過去の年度(令和5年度職業紹介事業報告以前)や実績が多い上位5
職種以外の職種については公開する必要はないでしょうか。
A.公開義務があるのは、直近年度であり、常用就職の実績が多い上位5職種のみです。
なお、常用就職の実績が10件以下の場合は掲載不要です。
(違約金明示)
Q.令和7年3月31日までに求人の申込みがあった求人者に対しても、違約金や解除方法を含む契約内
容を分かりやすく明示する必要があるのでしょうか。
A.令和7年3月31日までは改正指針の内容は適用されません。ただし、後々に求人者とトラブルになら
ないよう、改正指針の趣旨を踏まえ対応するようお願いします。
Q.求人者に対して利用規約等を書面で見せるだけでは明示として不十分でしょうか。また、ホームペー
ジに掲載することで明示することになりますか。
A.利用規約等について求人者に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に求人者が確認できる必
要があります。求人者の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要です。例えば、職
業紹介事業者が求人者に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ上で規約
自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法のみでは、求人者が同一文面を
再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で明示
しているとはいえません。
違約金等について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を手交し、非
対面での説明の場合は、同様の書面を郵送又は電子メールで送付するといった手法を基本とします。
それ以外の手法であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる手法を用いて行ってください。
Q. 「違約金」とは具体的に何を指すのでしょうか。
A. 「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭につい
てはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください。
Q.明示対象となる金銭の具体的な金額があらかじめ定まっていない場合には、どのように示せばいい
でしょうか。
A.算定方法等を示すことにより、求人者が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく明
示願います。
Q. 「解除方法」とは何の解除方法でしょうか。
A.サービスの利用に関する契約の解除方法を指します。
詳細は、都道府県労働局需給調整事業課室までお問い合わせください。
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
労働局
課 室
電話番号
北海道
需給調整事業課
011-738-1015
富山
需給調整事業室
076-432-2718
島根
職業安定課
0852-20-7017
青森
需給調整事業室
017-721-2000
石川
需給調整事業室
076-265-4435
岡山
需給調整事業室
086-801-5110
岩手
需給調整事業室
019-604-3004
福井
需給調整事業室
0776-26-8617
広島
需給調整事業課
082-511-1066
宮城
需給調整事業課
022-292-6071
山梨
需給調整事業室
055-225-2862
山口
需給調整事業室
083-995-0385
秋田
需給調整事業室
018-883-0007
長野
需給調整事業室
026-226-0864
徳島
需給調整事業室
088-611-5386
山形
需給調整事業室
023-676-4618
岐阜
需給調整事業室
058-245-1312
香川
需給調整事業室
087-806-0010
福島
需給調整事業室
024-529-5746
静岡
需給調整事業課
054-271-9980
愛媛
需給調整事業室
089-943-5833
茨城
需給調整事業室
029-224-6239
愛知
需給調整事業第二課
052-685-2555
高知
職業安定課
088-885-6051
栃木
需給調整事業室
028-610-3556
三重
需給調整事業室
059-226-2165
福岡
需給調整事業課
092-434-9711
群馬
需給調整事業室
027-210-5105
滋賀
需給調整事業室
077-526-8617
佐賀
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0952-32-7219
埼玉
需給調整事業課
048-600-6211
京都
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075-241-3225
長崎
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095-801-0045
千葉
需給調整事業課
043-221-5500
大阪
需給調整事業第二課
06-4790-6319
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096-211-1731
需給調整事業第一課
03-3452-1474
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需給調整事業課
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097-535-2095
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03-3452-1472
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宮崎
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