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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添
※ 以下、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日付け厚生労働省医
政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。
<全体>
Q1 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染
が収束するまでの間とされているが、具体的にはどのような状態を収束と呼ぶの
か。
A1 新型コロナウイルス感染症の感染の収束の定義については、今後専門家も交え
て議論が必要であるが、事務連絡による時限的・特例的な取扱いの趣旨を踏まえる
と、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃
が想定される。
Q2 新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間に行う全ての診療につ
いて、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の適用が除外されるのか。
A2 事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診
が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応であるため、原則、既に
指針に基づくオンライン診療を行っていた患者に対しては、指針の内容を遵守し、
診療を行うこと。
Q3 情報通信機器を用いた診療を行う場合、どのような通信環境において、実施
すべきか。
A3 情報通信機器を用いた診療を行う場合の通信環境に関しては、
「オンライン診療
の適切な実施に関する指針」Ⅴ2.
(5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシ
ー・利用端末)を参考にして、情報セキュリティやプライバシーに配慮すること。
Q4 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 65 号)」及び「医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)
」
(令和4年3月 31 日付け薬
生発 0331 第 17 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が示され、同日から施行
されたところであるが、事務連絡による時限的・特例的な取扱いは継続されるの
か。
A4 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が
収束するまでの間とされており、A1に示すとおり、引き続き継続される。
2
※ 以下、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日付け厚生労働省医
政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。
<全体>
Q1 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染
が収束するまでの間とされているが、具体的にはどのような状態を収束と呼ぶの
か。
A1 新型コロナウイルス感染症の感染の収束の定義については、今後専門家も交え
て議論が必要であるが、事務連絡による時限的・特例的な取扱いの趣旨を踏まえる
と、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃
が想定される。
Q2 新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間に行う全ての診療につ
いて、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の適用が除外されるのか。
A2 事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診
が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応であるため、原則、既に
指針に基づくオンライン診療を行っていた患者に対しては、指針の内容を遵守し、
診療を行うこと。
Q3 情報通信機器を用いた診療を行う場合、どのような通信環境において、実施
すべきか。
A3 情報通信機器を用いた診療を行う場合の通信環境に関しては、
「オンライン診療
の適切な実施に関する指針」Ⅴ2.
(5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシ
ー・利用端末)を参考にして、情報セキュリティやプライバシーに配慮すること。
Q4 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 65 号)」及び「医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)
」
(令和4年3月 31 日付け薬
生発 0331 第 17 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が示され、同日から施行
されたところであるが、事務連絡による時限的・特例的な取扱いは継続されるの
か。
A4 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が
収束するまでの間とされており、A1に示すとおり、引き続き継続される。
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