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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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A11 被保険者証による本人確認に加え、70 歳以上の患者については、高齢受給者証
についても確認を行うこと。また、国民健康保険の被保険者のうち、被保険者資格証
明書の交付を受けている患者については、被保険者証による本人確認に代えて、被保
険者資格証明書による本人確認を行うこと。
<医療機関>
Q12 電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関を取りまとめて公表
することとしているが、公表されている医療機関以外は事務連絡に基づく診療を
実施できないのか。
A12 事務連絡においては、電話や情報通信機器を用いた診療を希望する国民・患者
のアクセスを確保する観点から、実施機関を取りまとめて公表することとしている
ところ。公表されている医療機関以外においては、事務連絡に基づく電話や情報通
信機器を用いた診療を実施する際は、速やかに報告をすること。なお、厚生労働省
では、報告に基づき、今後の検証を行う予定である。
Q13 自由診療の場合、都道府県に対する実施状況の報告は行わなくても良いのか。
A13 事務連絡1(5)の実施状況の報告は、保険診療に限らず、自由診療について
も行うこと。
Q14 診療後、領収証及び明細書の交付は、どのように行う必要があるか。
A14 保険医療機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、領
収証及び明細書を無償で交付する義務があるため、後日、ファクシミリ、電子メー
ル又は郵送等により領収証及び明細書を無償で送付する必要がある。自由診療にお
いても上記に準じて対応すること。
<都道府県>
Q15 なぜ都道府県では、医務主管課と薬務主管課が連携する必要があるのか。ま
た、各都道府県においては具体的に何を議論するのか。
A15 事務連絡1(5)の実施状況の報告については、医療機関のみに対して求めて
いるところ、事務連絡による対応の実績や地域との連携状況についての評価を行う
に当たっては、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望し
た場合にどのように服薬指導等や薬剤の配送が行われたかについても把握する必要
があるため、薬務主管課との連携を求めるもの。なお、事務連絡による対応期間内
の検証の具体的な方法については、別途事務連絡を発出予定である。
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についても確認を行うこと。また、国民健康保険の被保険者のうち、被保険者資格証
明書の交付を受けている患者については、被保険者証による本人確認に代えて、被保
険者資格証明書による本人確認を行うこと。
<医療機関>
Q12 電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関を取りまとめて公表
することとしているが、公表されている医療機関以外は事務連絡に基づく診療を
実施できないのか。
A12 事務連絡においては、電話や情報通信機器を用いた診療を希望する国民・患者
のアクセスを確保する観点から、実施機関を取りまとめて公表することとしている
ところ。公表されている医療機関以外においては、事務連絡に基づく電話や情報通
信機器を用いた診療を実施する際は、速やかに報告をすること。なお、厚生労働省
では、報告に基づき、今後の検証を行う予定である。
Q13 自由診療の場合、都道府県に対する実施状況の報告は行わなくても良いのか。
A13 事務連絡1(5)の実施状況の報告は、保険診療に限らず、自由診療について
も行うこと。
Q14 診療後、領収証及び明細書の交付は、どのように行う必要があるか。
A14 保険医療機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、領
収証及び明細書を無償で交付する義務があるため、後日、ファクシミリ、電子メー
ル又は郵送等により領収証及び明細書を無償で送付する必要がある。自由診療にお
いても上記に準じて対応すること。
<都道府県>
Q15 なぜ都道府県では、医務主管課と薬務主管課が連携する必要があるのか。ま
た、各都道府県においては具体的に何を議論するのか。
A15 事務連絡1(5)の実施状況の報告については、医療機関のみに対して求めて
いるところ、事務連絡による対応の実績や地域との連携状況についての評価を行う
に当たっては、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望し
た場合にどのように服薬指導等や薬剤の配送が行われたかについても把握する必要
があるため、薬務主管課との連携を求めるもの。なお、事務連絡による対応期間内
の検証の具体的な方法については、別途事務連絡を発出予定である。
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