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資料1-1 社会保険診療報酬支払基金の抜本改組について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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支払基金の改組に関する基本的考え方について

○ 支払基金の設立の経緯(※)や、医療DXの基盤となるのは診療報酬請求の枠組み・システム
(オンライン資格確認等システム)であることを考えると、支払基金を医療DXに関する運用主体
の母体とする上では、引き続き、支払基金の審査支払機能を適切に維持することが前提。


その上で、以下の点に留意して、組織体制の見直しを行う。
① 審査支払機能の独立性を引き続き確保するとともに、地方関係者の参画を得つつ、医療DX関
連業務への国のガバナンスを発揮する体制とする
② 国のガバナンスについては、行政の肥大化につながらないようにするとともに、支払基金が
特別民間法人であることを踏まえたものとする
③ 医療DX関連業務について、情報通信技術に関して高度かつ専門的な知見を有し、技術の進歩
や変化に柔軟に対応しつつ、一元的な意思決定が可能となる体制とする

(※)支払基金は、保険者の委託を受けて審査支払業務を行うこと等を目的に設立された法人。特殊法人等整理合
理化計画により、H15年に特殊法人から特別民間法人化した。

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