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資料2 「美容医療の適切な実施に関する検討会」の報告書について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》 |
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美容医療の適切な実施に関する検討会
報告書(概要)
1.適切な美容医療が安全に提供されるようにするための対応策
⚫ 美容医療を行う医療機関等の
報告・公表の仕組みの導入
美容医療を提供する医療機関の管理者を対象として、当該医療機関における安全管理措置の実施状況、医師の専
門医資格の有無、合併症や後遺症等の問題が起こった場合に患者が相談できる連絡先等について、定期的(年に1
回)な報告を求めることとし、また、その報告内容のうち患者が相談できる連絡先など必要な内容を、都道府県等におい
て公表
⚫ 保健所等による立入検査や指導
のプロセス・法的根拠の明確化
厚生労働省において、医師法や保助看法等への違反疑いのある事例に対する医療法に基づく保健所等の立入検査等
の可否・法的根拠や、立入検査の実施プロセス、調査の観点について明確化を行い、解釈通知を発出
⚫ 診療録等への記載の徹底
診療録の記載事項について、各診療の実態を確認するために必要な内容を記載
⚫ オンライン診療のルールの整理
厚生労働省において、オンライン診療指針が厳格に遵守されるよう、その法的な位置づけを整理
2.美容医療の質をより高め、質の高い医療機関が患者に選ばれるようにするための対応策
以下の内容を盛り込んだガイドラインを複数の関係学会、日本医師会や日本歯科医師会等の団体が主体的に策定。
・医事法制(医師法、保助看法、医療法等)や消費者保護法制等の遵守すべき関係法令の内容、明確な解釈
・標準的な治療内容・手技、医療機関の医師数や経歴・専門性、合併症や後遺症等に関するリスクの説明方法等
⚫ 関係学会によるガイドライン策定
・診療に関する記録として残しておくべき事項やその記載方法(患者の要望・同意内容、提案・説明内容、手術・投薬
等の内容・結果等)
・有害事象発生時の対応(アフターケア、医療機関との連携、急変時の体制の構築等)
・経験・年次・専門性等に応じた治療の実施や、研修制度、指導担当医師による教育システム等
・契約締結時の遵守すべきルール(契約書面に記載すべき内容、医師の説明内容、いわゆるカウンセラーとの役割分担、
・即日治療の原則禁止等)
⚫ 医療広告規制の取締り強化
・医療広告のネットパトロールを強化し、違法な広告により患者が医療機関に誘引されないように取り組む
患者が美容医療の特徴やリスクを正しく理解し医療を選択できるよう、患者に対し以下のような周知・広報を実施
⚫ 行政等による周知・広報を通した
国民の理解の促進等
・美容医療に関する医事法制(いわゆるカウンセラーによる治療内容の決定の違法性等)
・美容医療に関する消費者保護法制(契約の中途解約やクーリング・オフ制度、書面交付義務等)
・美容医療において発生しうる問題事例やリスク(副作用や合併症・後遺症、契約トラブル等)
・美容医療のトラブルに係る相談窓口
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報告書(概要)
1.適切な美容医療が安全に提供されるようにするための対応策
⚫ 美容医療を行う医療機関等の
報告・公表の仕組みの導入
美容医療を提供する医療機関の管理者を対象として、当該医療機関における安全管理措置の実施状況、医師の専
門医資格の有無、合併症や後遺症等の問題が起こった場合に患者が相談できる連絡先等について、定期的(年に1
回)な報告を求めることとし、また、その報告内容のうち患者が相談できる連絡先など必要な内容を、都道府県等におい
て公表
⚫ 保健所等による立入検査や指導
のプロセス・法的根拠の明確化
厚生労働省において、医師法や保助看法等への違反疑いのある事例に対する医療法に基づく保健所等の立入検査等
の可否・法的根拠や、立入検査の実施プロセス、調査の観点について明確化を行い、解釈通知を発出
⚫ 診療録等への記載の徹底
診療録の記載事項について、各診療の実態を確認するために必要な内容を記載
⚫ オンライン診療のルールの整理
厚生労働省において、オンライン診療指針が厳格に遵守されるよう、その法的な位置づけを整理
2.美容医療の質をより高め、質の高い医療機関が患者に選ばれるようにするための対応策
以下の内容を盛り込んだガイドラインを複数の関係学会、日本医師会や日本歯科医師会等の団体が主体的に策定。
・医事法制(医師法、保助看法、医療法等)や消費者保護法制等の遵守すべき関係法令の内容、明確な解釈
・標準的な治療内容・手技、医療機関の医師数や経歴・専門性、合併症や後遺症等に関するリスクの説明方法等
⚫ 関係学会によるガイドライン策定
・診療に関する記録として残しておくべき事項やその記載方法(患者の要望・同意内容、提案・説明内容、手術・投薬
等の内容・結果等)
・有害事象発生時の対応(アフターケア、医療機関との連携、急変時の体制の構築等)
・経験・年次・専門性等に応じた治療の実施や、研修制度、指導担当医師による教育システム等
・契約締結時の遵守すべきルール(契約書面に記載すべき内容、医師の説明内容、いわゆるカウンセラーとの役割分担、
・即日治療の原則禁止等)
⚫ 医療広告規制の取締り強化
・医療広告のネットパトロールを強化し、違法な広告により患者が医療機関に誘引されないように取り組む
患者が美容医療の特徴やリスクを正しく理解し医療を選択できるよう、患者に対し以下のような周知・広報を実施
⚫ 行政等による周知・広報を通した
国民の理解の促進等
・美容医療に関する医事法制(いわゆるカウンセラーによる治療内容の決定の違法性等)
・美容医療に関する消費者保護法制(契約の中途解約やクーリング・オフ制度、書面交付義務等)
・美容医療において発生しうる問題事例やリスク(副作用や合併症・後遺症、契約トラブル等)
・美容医療のトラブルに係る相談窓口
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