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資料3 認定医療法人制度の延長等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46216.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第113回 11/28)《厚生労働省》
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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
○ 医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされている。
○ 昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている状況。
都道府県衛生主管部局への調査概要

時点:令和6年3月13日

回答率:95.7%(全47都道府県のうち45都府県)

社団法人・一般社団法人が開設する医療機関数(令和5年時点(平成31年比*))
病院 82(+6)
医科診療所 780(+396)
歯科診療所 151(+42)

* 2府県については平成31年時点のデータは不明

<都府県からの回答内容(抜粋)>
○ 医療法人立ではなく社団法人・一般社団法人立とした理由・目的
・医療法人の附帯業務の範囲外の福祉や研究などの事業を行う
・経営破綻した医療法人の事業承継
・医師会や歯科医師会が開設する場合
○ 医療法人以外の法人が医療機関を開設しようとするときの非営利性の確認方法
・定款に剰余金の配当を禁止していること、残余財産の帰属先が国等になっていることが明記されているか
・役員名簿・履歴書から取引関係のある営利企業の役員等が過半数を占めていないか
・開設後2年以上の事業計画書、予算書及びその根拠資料、開設趣意書等の提出を求める 等
※ 開設時の非営利性の確認のための基準等を定めているのは9都県の一部の自治体
※ 監督・指導のための基準等を定めているのは3都県の一部の自治体
○ 都府県が認識した一般社団法人立の課題
・開設後の一般社団法人に対する、定款、役員、資産等についての行政の監督機能が及ばないことから、事業報告書等の届出
等を求めることが必要
・特に、美容医療での開設が増加傾向にある
・医療法人以外の法人が医療機関を開設する際の統一的な非営利性に関する基準が必要
・業務に制限がないため、診療所経営に支障が生じ、医療提供の質が低下する 等

一般社団法人立の医療機関の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、
開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めることや、
非営利性の確認のポイントを示すことについて検討することとしてはどうか

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