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【資料5】次の感染症危機に備えた、電子カルテ情報共有サービスの利用等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45421.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第23回 12/2)《厚生労働省》
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次の感染症危機に備えた、電子カルテ情報共有サービスの利用等に
ついて

第91回厚生科学審議会感染症部会
2024(令和6)年10月24日

資料1
抜粋

【感染症の発生届の届出】
現状・課題


医師が診療時に入力する電子カルテ用端末については、インターネットに接続していない医療機関も存在している。
そのような医療機関では、同一端末から直接、感染症サーベイランスシステムにアクセスすることができず、発生
届を届け出る際は、インターネット回線に接続された別の端末で、カルテに記録した診療情報と同一の情報を改め
て入力する必要があり、負担になっている。

対応方針(案)


電子カルテ用端末が電子カルテ情報共有サービスと接続している医療機関において、医師等が、感染症の発生届等
を届け出る際、電子カルテに記録した診療情報を改めて入力することなく、同一端末上で発生届等を作成し、電子
カルテ情報共有サービスを経由して感染症サーベイランスシステムに届け出ることができることとしてはどうか。

【電子カルテ情報の利用・JIHSによる調査研究】
現状・課題


次のパンデミックを見据えた感染症危機管理体制を構築することは、我が国の喫緊の課題である。



2025年4月に新たに創設される国立健康危機管理研究機構(JIHS)は、感染症対応を中心に据えた組織として、
感染症に関する情報の収集・分析機能を強化することを目指す。

対応方針(案)


感染症対策上必要な時は、厚生労働大臣から支払基金等に対して、電子カルテ情報等の提供を求めることができる
こととしてはどうか。



また、厚生労働大臣は、支払基金等から提供を受けた電子カルテ情報等を用いた調査研究を、国立健康危機管理研
究機構(JIHS)に委託することができることとしてはどうか。
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