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再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
出典情報 再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について(4/1付 通知)《厚生労働省》
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医 政 発 0401 第 25 号
令和4年4月1日
都道府県知事
各 保健所設置市長 殿
特 別 区 長

厚 生 労 働 省 医 政 局 長
( 公 印 省 略 )

再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について

地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)、地方税法施行令等
の一部を改正する政令(令和4年政令第 133 号)及び地方税法施行規則等の一
部を改正する省令(令和4年総務省令第 27 号)の施行に伴い、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第 64 号。以下「医
療介護総合確保法」という。)第 12 条の7に規定する認定医療機関開設者が同条
に規定する認定再編計画に基づき不動産を取得した場合に、当該不動産の取得に
対して課される不動産取得税の課税標準の特例措置が本日より講じられることと
なりました。
当該特例措置の概要等については下記のとおりですので、貴職におかれては、
これを十分御了知の上、関係者、関係団体等に周知をお願いします。
なお、本通知の内容は、関係省庁と協議済みであることを申し添えます。

1 特例措置の概要
地域医療構想の実現のため、認定医療機関開設者(医療介護総合確保法第 12
条の2第1項に規定する再編計画の認定を受けた医療機関の開設者をいう。以
下同じ。)が、当該認定を受けた再編計画(同法第 12 条の6第1項の規定によ
る変更の認定又は同条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。
以下「認定再編計画」という。)に基づき不動産を取得した場合における当該
不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相
当する額を価格から控除する課税標準の特例措置(以下単に「特例措置」とい
う。)を令和4年4月1日から令和6年3月 31 日まで講ずるもの。
2 特例措置の対象となる不動産
特例措置の対象となる不動産は、認定医療機関開設者が認定再編計画に記載
された医療機関の再編の事業(地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化

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