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再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html |
出典情報 | 再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について(4/1付 通知)《厚生労働省》 |
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及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業をいう。)により取
得する不動産であって、次に掲げる不動産以外の不動産であること。
(1) 宿舎の用に供する不動産
(2) その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある宿泊
施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設の用に供す
る不動産
3 特例措置の適用期間
特例措置は、認定医療機関開設者による上記2の不動産の取得が、令和4年
4月1日から令和6年3月 31 日までに行われたときに限り適用すること。
2
得する不動産であって、次に掲げる不動産以外の不動産であること。
(1) 宿舎の用に供する不動産
(2) その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある宿泊
施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設の用に供す
る不動産
3 特例措置の適用期間
特例措置は、認定医療機関開設者による上記2の不動産の取得が、令和4年
4月1日から令和6年3月 31 日までに行われたときに限り適用すること。
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