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資料3介護DXの先行実証について(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》
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要介護認定事務及び資格等確認の電子化における先行実証の概要
⚫ 介護情報基盤の整備等により電子化される要介護認定事務及び資格等確認の全体イメージは以下のとおり 。市町村・居宅
介護支援事業所の大幅な事務負担軽減や、要介護認定に要する期間の短縮、サービス提供時の利便性の向上が期待さ
れる。 (以下赤枠部分を先行実証で実施。)
事務手続

① 認定調査


先行実証実施
の有無

現状・課題及び電子化の概要
認定調査の情報が電子的に共有できないため、審査会書類の準備や開示請求事務対応に時間を要している。
⇒認定調査の内容について、介護情報基盤経由での電子的共有が可能となる。

主治医意見書 医療機関の主治医は、市町村に対し、主治医意見書を郵送する場合、3~4日を要している。
の提出
⇒医療機関から市町村に対し、介護情報基盤経由での電子的提出が可能となる。


○:大分市
別府市

市町村の介護保険担当部署は、認定審査会の委員(5名程度)に対し、審査会書類を郵送する場合は、大量の資
認定審査会の 料の印刷等にかかる負担が発生するとともに、郵送に3~4日を要している。


開催
⇒認定審査会資料について、審査会委員に対し、介護情報基盤経由での電子的共有が可能となる(※)。
※先行実証時には実装しないが、令和8年度以降の介護情報基盤の運用開始に向けて検討中。



認定事務の
進捗確認

ケアマネジャーは、担当する利用者の認定事務の進捗を電話等で市町村の介護保険担当部署に確認している。自治体
によっては、月で数百件の電話対応が発生し、電話対応だけ委託しているケースもある。

⇒認定事務の進捗状況や結果について、介護情報基盤経由で随時確認可能となる(※)。
※先行実証時には実装しないが、令和8年度以降の介護情報基盤の運用開始に向けて準備中。



認定情報の
開示請求

資格等の

確認

ケアマネジャーは、ケアプラン作成に当たり、認定情報を参考とするため、市町村へ開示請求の上、市町村からの郵送又は
市町村窓口での受け取りにより入手している。郵送する場合は、3~4日を要している。市町村窓口では、数時間待た ○:大分市
されることもある。
(別府市は独自の
⇒ケアプラン作成に当たり必要な情報について、介護情報基盤経由で随時確認可能となり、開示請求事務対応が不要 取組で実施済み)
となる。
介護保険法令上、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に被保険者証や負担割合証等を提示することとされて
いるが、被保険者においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者においても被保険者が証を紛失していた場合に ○:大分市
再度訪問する負担等が生じている。
都城市
⇒サービス利用時における複数の証の提示が簡素化される。
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