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【事務連絡】オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(高齢者施設等における医療支援の更なる強化等)の考え方について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(高齢者施設等における医療支援の更なる強化等)の考え方について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
①目指すべき高齢者施設等における医療支援の体制について
(感染制御や業務継続の支援体制について)
○ 感染制御・業務継続支援チームについては、高齢者施設等(介護老人福祉施
設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医
療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症
対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及び
サービス付き高齢者向け住宅をいう。以下「施設等」という。)において、入
所者にコロナ陽性者が発生した場合に、施設等から派遣の希望がない場合(例
えば、クラスター発生等の経験があり、感染制御の対応について承知している
場合等)を除き、施設等からの連絡・要請※1から 24 時間以内(遅くとも一両
日中※2)に、施設等に感染制御・業務継続支援チームの派遣を行うことを想定
した体制とすることを目指す。なお、感染制御・業務継続支援チームは、必要
に応じ、施設等に対し、PPE の着脱指導等、感染者が発生した場合の対応につ
いて、研修の機会を設けること。
※1 発生届の提出等により施設等内での陽性者の発生が確認されたにもか
かわらず施設等からの連絡・要請がない場合は、速やかに行政側から連絡す
る等の対応を行うこと。
※2 今般の感染力の高いオミクロン株の経験を踏まえると、施設等での急速
な感染拡大を防ぐとともに施設運営の混乱回避を図る観点からは、感染制
御・業務継続支援チームの派遣は、より早期の対応が望ましい。
○
感染制御・業務継続支援チームの派遣要請を含め、施設等においてコロナ陽
性者が発生した場合の専用相談窓口を設けること。その際、「B.1.1.529 系統
(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場
所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
(令和4年3月 16 日付け事務連絡)の「2.積極的疫学調査の実施について」
と「(3)ハイリスク施設からの報告に基づく都道府県等及び都道府県感染制
御・業務継続支援チーム等の対応」に基づく報告とあわせて報告を受け付ける
体制とすること。
また、この専用相談窓口の存在を全ての施設等が認識できるよう、各施設等
に個別の周知を行うこと。
(医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関を事前に確保できてい
ることの確認について)
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①目指すべき高齢者施設等における医療支援の体制について
(感染制御や業務継続の支援体制について)
○ 感染制御・業務継続支援チームについては、高齢者施設等(介護老人福祉施
設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医
療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症
対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及び
サービス付き高齢者向け住宅をいう。以下「施設等」という。)において、入
所者にコロナ陽性者が発生した場合に、施設等から派遣の希望がない場合(例
えば、クラスター発生等の経験があり、感染制御の対応について承知している
場合等)を除き、施設等からの連絡・要請※1から 24 時間以内(遅くとも一両
日中※2)に、施設等に感染制御・業務継続支援チームの派遣を行うことを想定
した体制とすることを目指す。なお、感染制御・業務継続支援チームは、必要
に応じ、施設等に対し、PPE の着脱指導等、感染者が発生した場合の対応につ
いて、研修の機会を設けること。
※1 発生届の提出等により施設等内での陽性者の発生が確認されたにもか
かわらず施設等からの連絡・要請がない場合は、速やかに行政側から連絡す
る等の対応を行うこと。
※2 今般の感染力の高いオミクロン株の経験を踏まえると、施設等での急速
な感染拡大を防ぐとともに施設運営の混乱回避を図る観点からは、感染制
御・業務継続支援チームの派遣は、より早期の対応が望ましい。
○
感染制御・業務継続支援チームの派遣要請を含め、施設等においてコロナ陽
性者が発生した場合の専用相談窓口を設けること。その際、「B.1.1.529 系統
(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場
所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
(令和4年3月 16 日付け事務連絡)の「2.積極的疫学調査の実施について」
と「(3)ハイリスク施設からの報告に基づく都道府県等及び都道府県感染制
御・業務継続支援チーム等の対応」に基づく報告とあわせて報告を受け付ける
体制とすること。
また、この専用相談窓口の存在を全ての施設等が認識できるよう、各施設等
に個別の周知を行うこと。
(医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関を事前に確保できてい
ることの確認について)
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