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医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について 別紙 (2 ページ)
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出典情報 | 医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について(周知依頼)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別紙)
報告を行っていない場合は、「回答ステータス」が「未回答」と表示されます。
③
③
【注意】回答対象について
年次調査は、協定の締結内容に応じて以下の2種類に分かれています。
・協定締結医療機関運営状況調査(病床確保/発熱外来/後方支援)
・協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具備蓄)
病院・診療所においては両方ご回答ください。
・協定締結医療機関運営状況調査(病床確保/発熱外来/後方支援)
・協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具備蓄)
薬局・訪問看護事業所においてはこちらをご回答ください。
・協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具備蓄)
2 今年度の報告対象医療機関及び報告の時点等について
(1)都道府県と協定を令和6年 10 月1日(火)までに締結した医療機関(病院・診療所・
薬局・訪問看護事業所)を対象に、令和6年 12 月 15 日(日)時点の協定の措置に係る
運営の状況等を G-MIS にて報告いただくこととします。
※都道府県と医療措置協定を締結しているにもかかわらず、報告画面が表示されない
場合は以下の「7 照会先」より、G-MIS の「お問合せ」機能をご利用いただくか、厚
生労働省 G-MIS 事務局にご連絡ください。
(2)報告の根拠
感染症法第 36 条の5により、協定締結医療機関から都道府県への協定の実施状況等
の報告について、以下のとおり規定されています。
・協定締結医療機関は、都道府県から協定の実施状況等の報告の求めがあったときは、正当な理由
がある場合を除き、速やかに報告しなければならない。
(第3項)
・病床確保に係る協定を締結した医療機関(第一種協定指定医療機関)は、電磁的方法(G-MIS)
により当該報告を行わなければならない。(第5項)
・病床確保に係る協定を締結した医療機関(第一種協定指定医療機関)以外の協定締結医療機関は、
報告を行っていない場合は、「回答ステータス」が「未回答」と表示されます。
③
③
【注意】回答対象について
年次調査は、協定の締結内容に応じて以下の2種類に分かれています。
・協定締結医療機関運営状況調査(病床確保/発熱外来/後方支援)
・協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具備蓄)
病院・診療所においては両方ご回答ください。
・協定締結医療機関運営状況調査(病床確保/発熱外来/後方支援)
・協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具備蓄)
薬局・訪問看護事業所においてはこちらをご回答ください。
・協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具備蓄)
2 今年度の報告対象医療機関及び報告の時点等について
(1)都道府県と協定を令和6年 10 月1日(火)までに締結した医療機関(病院・診療所・
薬局・訪問看護事業所)を対象に、令和6年 12 月 15 日(日)時点の協定の措置に係る
運営の状況等を G-MIS にて報告いただくこととします。
※都道府県と医療措置協定を締結しているにもかかわらず、報告画面が表示されない
場合は以下の「7 照会先」より、G-MIS の「お問合せ」機能をご利用いただくか、厚
生労働省 G-MIS 事務局にご連絡ください。
(2)報告の根拠
感染症法第 36 条の5により、協定締結医療機関から都道府県への協定の実施状況等
の報告について、以下のとおり規定されています。
・協定締結医療機関は、都道府県から協定の実施状況等の報告の求めがあったときは、正当な理由
がある場合を除き、速やかに報告しなければならない。
(第3項)
・病床確保に係る協定を締結した医療機関(第一種協定指定医療機関)は、電磁的方法(G-MIS)
により当該報告を行わなければならない。(第5項)
・病床確保に係る協定を締結した医療機関(第一種協定指定医療機関)以外の協定締結医療機関は、