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医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について 別紙 (3 ページ)

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出典情報 医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について(周知依頼)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別紙)
電磁的方法(G-MIS)により当該報告を行うよう努めなければならない。(第6項)


(3)

報告義務違反に対する罰則は規定されていない。

報告いただく項目には、医療措置協定の内容も含まれていますが、G-MIS での報告
だけでは医療措置協定の内容は変更されません。協定締結医療機関が医療措置協定の
内容を変更したい場合は、必ず都道府県と協議を行うようにしてください。
また、報告いただく項目について、協定を締結していない項目については必ずしも
回答する必要はありませんが、都道府県から回答様式等の指示が別途ある場合はそち
らに従ってください。

(4)

第一種協定指定医療機関以外の医療機関において、G-MIS による報告が困難である
場合は、各都道府県の指示に応じて報告を行ってください。

3 報告実施のお知らせについて
(1)G-MIS に登録されている各協定締結医療機関に対し、G-MIS 事務局より、以下の日程・
件名でメール依頼を予定しています。
① 日程:令和6年 12 月9日(月)
② 件名:【依頼 12/9】感染症法に基づく医療措置協定の平時報告について
※なお、新興感染症の発生・まん延時等には別途、有事報告に関するメール依頼を行う予定です。
有事報告は、日次調査(毎日実施。病院及び診療所のみ対象)と週次調査(週1回実施)の2種類
に報告内容が分かれています。新興感染症の発生・まん延時等に有事報告の依頼があった場合は、報
告漏れの無いようお願いいたします。

4 報告実施のリマインド及び報告期間終了のお知らせについて
(1)G-MIS に登録いただいている各協定締結医療機関に対し、G-MIS 事務局より、以下の件
名でリマインドメールの送信を予定しています。
○件名
【リマインド:依頼 12/9】感染症法に基づく医療措置協定の平時報告について
(2)G-MIS に登録いただいている各協定締結医療機関に対し、報告期間終了後、G-MIS 事務
局より、以下の件名で報告期間終了のメール送信を予定しています。
○件名
令和6年度改正感染症法施行(医療措置協定締結内容等)に係る平時報告の報告期
間終了について


今後の新型コロナ調査及び地域病床見える化機能について