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資料2-1 「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について」の策定について(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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第 142 回
科学技術部会
資料2-1
令和6年 12 月 12 日
「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について」
の策定について(案)
1.策定の趣旨
特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限につ
いては、「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイ
ドライン」(平成 27 年 1 月 16 日付け科発 0116 第 1 号厚生労働省大臣官房厚
生科学課長決定)に基づき、
「競争的研究費の適正な執行に関する指針」
(平成
17 年 9 月 9 日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により行う
こととしている。今般、競争的研究費交付制限の措置の内容や措置の対象とな
る研究者の範囲を適切に判断するため、それらの考え方を示すこととした。
2.競争的研究費交付制限の措置の内容と措置の対象となる研究者の範囲
不正行為の程度
交付制限の対象者
行為の
影響
悪質性
①
研究の当初から不正行為を行うこと
―
を意図した場合など特に悪質な者
不正行為に
②
関与した者
あった研究に係
不正行為が
当該論文等の責任を
負う著者
る論文等の著者
上記以外の著者
③ ①及び②を除く不正行為に関与した者
交付制限
期間
10年
高
高
高
中
中
高
高
低
中
中
低
高
中
低
低
中
低
低
7年
6年
5年
4年
3年
―
2~3年
―
2~3年
交付制限
交付制限の対象者
不正行為の程度
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研
高
3年
究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執
中
2年
筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者)
低
1年
※行為の悪質性と影響の程度を踏まえ、交付制限期間を総合判断する。
期間
科学技術部会
資料2-1
令和6年 12 月 12 日
「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について」
の策定について(案)
1.策定の趣旨
特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限につ
いては、「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイ
ドライン」(平成 27 年 1 月 16 日付け科発 0116 第 1 号厚生労働省大臣官房厚
生科学課長決定)に基づき、
「競争的研究費の適正な執行に関する指針」
(平成
17 年 9 月 9 日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により行う
こととしている。今般、競争的研究費交付制限の措置の内容や措置の対象とな
る研究者の範囲を適切に判断するため、それらの考え方を示すこととした。
2.競争的研究費交付制限の措置の内容と措置の対象となる研究者の範囲
不正行為の程度
交付制限の対象者
行為の
影響
悪質性
①
研究の当初から不正行為を行うこと
―
を意図した場合など特に悪質な者
不正行為に
②
関与した者
あった研究に係
不正行為が
当該論文等の責任を
負う著者
る論文等の著者
上記以外の著者
③ ①及び②を除く不正行為に関与した者
交付制限
期間
10年
高
高
高
中
中
高
高
低
中
中
低
高
中
低
低
中
低
低
7年
6年
5年
4年
3年
―
2~3年
―
2~3年
交付制限
交付制限の対象者
不正行為の程度
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研
高
3年
究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執
中
2年
筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者)
低
1年
※行為の悪質性と影響の程度を踏まえ、交付制限期間を総合判断する。
期間