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資料2-1 「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について」の策定について(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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(参考)
「競争的研究費の適正な執行に関する指針」
不正行為に係る応募制限の対象者
不正行為の程度
1.研究の当初から不正行為を行うこと
著者(監修責任者、代表
執筆者又はこれらの者と
同等の責任を負うと認定
不正行為
に関与し
た者
2.不正行為
された者)
限期間
10年
を意図していた場合など、特に悪質な者
当該論文等の責任を負う
応募制
当該分野の研究への進展へ
の影響や社会的影響が大き
5~7
く、又は行為の悪質性が高
年
いと判断されるもの
があった研究
に係る論文等
当該分野の研究への進展へ
の著者
上記以外の著者
の影響や社会的影響が小さ
3~5
く、又は行為の悪質性が小
年
さいと判断されるもの
3.1.及び2.を除く不正行為に関与
2~3
した者
年
当該分野の研究への進展へ
の影響や社会的影響が大き
2~3
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった
く、又は行為の悪質性が高
年
研究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代
いと判断されるもの
表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定
当該分野の研究への進展へ
された者)
の影響や社会的影響が小さ
1~2
く、又は行為の悪質性が小
年
さいと判断されるもの
3.今後の対応
本考え方については、
「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等
に関するガイドライン」と同じ厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定として公
表する。
また、今後発生した特定研究不正に対しては、当該厚生労働省大臣官房厚生科
学課長決定に基づき、厚生労働省において競争的研究費交付制限の措置の内容
と措置の対象となる研究者の範囲を判断する。
なお、上のように判断することについては公募要項等において記載し周知する。
「競争的研究費の適正な執行に関する指針」
不正行為に係る応募制限の対象者
不正行為の程度
1.研究の当初から不正行為を行うこと
著者(監修責任者、代表
執筆者又はこれらの者と
同等の責任を負うと認定
不正行為
に関与し
た者
2.不正行為
された者)
限期間
10年
を意図していた場合など、特に悪質な者
当該論文等の責任を負う
応募制
当該分野の研究への進展へ
の影響や社会的影響が大き
5~7
く、又は行為の悪質性が高
年
いと判断されるもの
があった研究
に係る論文等
当該分野の研究への進展へ
の著者
上記以外の著者
の影響や社会的影響が小さ
3~5
く、又は行為の悪質性が小
年
さいと判断されるもの
3.1.及び2.を除く不正行為に関与
2~3
した者
年
当該分野の研究への進展へ
の影響や社会的影響が大き
2~3
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった
く、又は行為の悪質性が高
年
研究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代
いと判断されるもの
表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定
当該分野の研究への進展へ
された者)
の影響や社会的影響が小さ
1~2
く、又は行為の悪質性が小
年
さいと判断されるもの
3.今後の対応
本考え方については、
「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等
に関するガイドライン」と同じ厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定として公
表する。
また、今後発生した特定研究不正に対しては、当該厚生労働省大臣官房厚生科
学課長決定に基づき、厚生労働省において競争的研究費交付制限の措置の内容
と措置の対象となる研究者の範囲を判断する。
なお、上のように判断することについては公募要項等において記載し周知する。