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資料3-1 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に 基づく研究機関に対する令和6年度履行状況調査の実施について (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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第 142 回 科学技術部会
資料3-1
令和6年12月12日
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
に基づく研究機関に対する令和6年度履行状況調査の実施について
1.調査の目的等
○ 厚生労働科学研究費補助金等の管理・監査などについては、「研究機関における公的
研究費の管理・監査のガイドライン」(平成26年3月31日科発0331第3号厚生
労働省大臣官房厚生科学課長決定)(以下、「ガイドライン」という。)により、研究機
関及び配分機関が講じるべき事項を定め、遵守を求めている。また、その遵守状況につ
いては、平成27年度の厚生労働科学研究費の公募から「体制整備等自己評価チェック
リスト」(以下、「チェックリスト」という。)の提出を求め確認してきた。
○
一方、ガイドライン第7節においては、厚生労働省が講じるべき措置としてチェック
リストによる確認のみでなく、研究機関におけるガイドラインに基づく体制整備・運用
の状況について把握することを目的として履行状況調査の規定が設けられており、また、
調査の結果、体制整備・運用に不備があると判断された研究機関に対しては、所要の改
善を促すため、管理条件の付与等の措置を講じることが求められている。
○
以下の実施方針に従い、令和6年度履行状況調査を実施することとする。また、令和
7年度以降においても毎年度実施方針等を決定し、フォローアップ調査を含めた調査を
継続的に実施する。
2.実施の方針等
(1)調査対象
令和5年度厚生労働科学研究費補助金の配分を受けた以下の機関を対象とする。
1.チェックリストにおいて1項目以上未実施である3機関
2.厚生労働省が所管する施設等機関及び国立研究開発法人から計4機関(調査対象
の全12機関のうち、4機関を選定)
3.令和5年度履行状況調査の結果、フォローアップ調査の対象となった1機関
資料3-1
令和6年12月12日
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
に基づく研究機関に対する令和6年度履行状況調査の実施について
1.調査の目的等
○ 厚生労働科学研究費補助金等の管理・監査などについては、「研究機関における公的
研究費の管理・監査のガイドライン」(平成26年3月31日科発0331第3号厚生
労働省大臣官房厚生科学課長決定)(以下、「ガイドライン」という。)により、研究機
関及び配分機関が講じるべき事項を定め、遵守を求めている。また、その遵守状況につ
いては、平成27年度の厚生労働科学研究費の公募から「体制整備等自己評価チェック
リスト」(以下、「チェックリスト」という。)の提出を求め確認してきた。
○
一方、ガイドライン第7節においては、厚生労働省が講じるべき措置としてチェック
リストによる確認のみでなく、研究機関におけるガイドラインに基づく体制整備・運用
の状況について把握することを目的として履行状況調査の規定が設けられており、また、
調査の結果、体制整備・運用に不備があると判断された研究機関に対しては、所要の改
善を促すため、管理条件の付与等の措置を講じることが求められている。
○
以下の実施方針に従い、令和6年度履行状況調査を実施することとする。また、令和
7年度以降においても毎年度実施方針等を決定し、フォローアップ調査を含めた調査を
継続的に実施する。
2.実施の方針等
(1)調査対象
令和5年度厚生労働科学研究費補助金の配分を受けた以下の機関を対象とする。
1.チェックリストにおいて1項目以上未実施である3機関
2.厚生労働省が所管する施設等機関及び国立研究開発法人から計4機関(調査対象
の全12機関のうち、4機関を選定)
3.令和5年度履行状況調査の結果、フォローアップ調査の対象となった1機関