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有料老人ホームの類型・表示事項 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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※※県指定介護保険特定施設 介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活
(外部サービス利用型特定施 介護サービスを利用することができます。有料老人ホームの職員が安否確認や
設)
計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供しま
す。(注3)
在宅サービス利用可
全室個室

介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用するホームです。
居室区分(右のいずれか
介護が必要となった場合に介護サービスを利用するための一般居室又は介護
を表示。※には1~4の数値
居室が、すべて個室であるホームです。(注5)
を表示)(注4)
相部屋あり(※人部屋~※人 介護居室はすべてが個室ではなく、相部屋となる場合があるホームをいいま
部屋)
す。
一般型特定施設である有料老 1.5:1以上
現在及び将来にわたって要介護者3人に対して職員2人(要介護者1.5人に
人ホームの介護にかかわる職
対して職員1人)以上の割合(年度ごとの平均値)で職員が介護に当たります。
員体制(右のいずれかを表示)
これは介護保険の特定施設入居者生活介護の基準の2倍以上の人数です。
(注6)
2:1以上
現在及び将来にわたって要介護者2人に対して職員1人以上の割合(年度ごと
の平均値)で職員が介護に当たります。これは介護保険の特定施設入居者生活
介護の基準の1.5倍以上の人数です。
2.5:1以上
現在及び将来にわたって要介護者5人に対して職員2人(要介護者2.5人に
対して職員1人)以上の割合(年度ごとの平均値)で職員が介護に当たります。
これは介護保険の特定施設入居者生活介護で、手厚い職員体制であるとして保
険外に別途費用を受領できる場合の基準以上の人数です。
3:1以上
現在及び将来にわたって要介護者3人に対して職員1人以上の割合(年度ごと
の平均値)で職員が介護に当たります。介護保険の特定施設入居者生活介護の
サービスを提供するために少なくとも満たさなければならない基準以上の人
数です。
外部サービス利用型特定施設 有料老人ホームの職員※人
有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託
である有料老人ホームの介護 委託先である介護サービス事 先の介護サービス事業所が提供します。
サービス提供体制(※に職員 業所
数、※※※※※に介護サービ 訪問介護
※※※※※※
ス 事 業 所 の 名 称 を 入 れ て 表 訪問看護
※※※※※※
示)(注7)
通所介護
※※※※※※