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【参考資料4】医薬品等行政評価・監視委員会における利益相反の取扱い規定 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47693.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第18回 12/23)《厚生労働省》
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(ア)寄附金・契約金等の受取状況
(イ)顧問等への就任状況等及びその他特別な利害関係を有する者への該当性
イ 厚生労働省、PMDA及びAMEDとの関係性
(ア)厚生労働省及びPMDAの審議会等への参画状況
(イ)厚生労働省の参与等及びPMDAの専門委員への就任状況
(ウ)厚生労働省及びAMEDからの研究費の受取状況
(3)申告方法
ア 寄附金・契約金等の受取状況の申告対象期間は、申告日の属する年度の前年
度分とする。委員は、別紙2の申告書により、毎年7月末までに医薬品等行政
評価・監視委員会室に自己申告するものとする。
イ 寄附金・契約金等の受取状況以外のものの申告対象期間は、申告日の属する
年度を含む過去3年度分とする。委員は、別紙3の申告書により、毎年7月末
までに医薬品等行政評価・監視委員会室に自己申告するものとする。
ただし、別紙3の内容について変更が生じた場合(別紙3の別紙のみに変更
が生じた場合は除く。)は、別紙3の申告書を再度提出するものとする。
(4)公表方法
委員から提出された申告書の内容について、委員会において医薬品等行政評
価・監視委員会室から報告するとともに、当該申告書を厚生労働省の医薬品等行
政評価・監視委員会のウェブサイトで公開する。
6.雑則
本規程に定めるもののほか、その他運用に必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。
7.施行期日
本規程は、令和6年4月1日から施行する。

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