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薬ー1令和7年度薬価改定の骨子(たたき台) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47570.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第232回 12/20)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
6.12.20
令和7年度薬価改定の骨子(たたき台)
第1
令和7年度薬価改定について(令和6年 12 月 20 日内閣官房長官、財務
大臣、厚生労働大臣合意)
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、以下のと
おり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)におい
て、2025年度薬価改定の在り方について検討するとされたことに基づき、平
均乖離率が縮小するなど、
「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」
(平成28
年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣
決定)当時から状況が大きく変化していることや、現役世代等の保険料負担
が上昇していることを踏まえ、令和3年度、令和5年度の薬価改定の慣例に
固執することなく、必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベ
ーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観
点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとする。
具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象品目、後
発医薬品についてはその1.0倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はその
0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はその1.0倍をそれぞれ超え
る医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安
定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえた対応を行
う。
具体的には、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対
する加算を臨時的に実施する。また、安定供給確保が特に求められる医薬品
に対して、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上
げることとする。併せて、今回の改定に伴い新薬創出等加算の累積額につい
ては控除する。
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6.12.20
令和7年度薬価改定の骨子(たたき台)
第1
令和7年度薬価改定について(令和6年 12 月 20 日内閣官房長官、財務
大臣、厚生労働大臣合意)
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、以下のと
おり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)におい
て、2025年度薬価改定の在り方について検討するとされたことに基づき、平
均乖離率が縮小するなど、
「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」
(平成28
年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣
決定)当時から状況が大きく変化していることや、現役世代等の保険料負担
が上昇していることを踏まえ、令和3年度、令和5年度の薬価改定の慣例に
固執することなく、必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベ
ーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観
点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとする。
具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象品目、後
発医薬品についてはその1.0倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はその
0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はその1.0倍をそれぞれ超え
る医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安
定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえた対応を行
う。
具体的には、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対
する加算を臨時的に実施する。また、安定供給確保が特に求められる医薬品
に対して、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上
げることとする。併せて、今回の改定に伴い新薬創出等加算の累積額につい
ては控除する。
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