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薬ー1令和7年度薬価改定の骨子(たたき台) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47570.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第232回 12/20)《厚生労働省》 |
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第2
具体的内容
1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベ
ーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点
から、次のとおり、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとして
はどうか。
①
新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
②
新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目
平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とする。
③
長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とする。
④
後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
⑤
その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
2.適用する算定ルール
令和7年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとお
りとすることとしてはどうか。
①
基礎的医薬品
②
最低薬価
最低薬価を引き上げた上で適用する。
③
不採算品再算定
2
具体的内容
1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベ
ーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点
から、次のとおり、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとして
はどうか。
①
新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
②
新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目
平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とする。
③
長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とする。
④
後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
⑤
その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
2.適用する算定ルール
令和7年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとお
りとすることとしてはどうか。
①
基礎的医薬品
②
最低薬価
最低薬価を引き上げた上で適用する。
③
不採算品再算定
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