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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和6年12月13日 事務連絡 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001353770.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年 12 月 13 日
地方厚生(支)局医療課

御中

厚生労働省保険局医療課

令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3
月5日保医発0305第5号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)により示しているところである
が、当該通知の第4表2に掲げる項目であって、その項目を令和7年1月1日以降も引き
続き算定する場合に届出が必要とされているものについて別紙のとおり取りまとめたの
で、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いしたい。
また、別紙の届出対象について、令和7年1月10日までに届出書の提出があり、同月末
日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定す
ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。