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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和6年12月13日 事務連絡 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001353770.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年12月31日まで経過措置の施設基準
(別紙)
令和7年1月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

区分 項番















1

2

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式※

外来感染対策向上加算

令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の
届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月 外来感染対策向上加算
31日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。

別添7、別添7の様式1
の4

感染対策向上加算1~3

令和6年3月31日において現に感染対策向上加算1,2、又
は3の届出を行っている保険医療機関については、令和6
感染対策向上加算1~3
年12月31日までの間に限り、それぞれ1(15)、2(14)又は3の
(10)に該当するものとみなす。

別添7、別添7の様式
35の2

※[記載上の注意]にある添付書類は不要。
○特掲診療料
区分 項番
調





1

届出対象

連携強化加算

経過措置に係る要件(概要)

令和6年3月31日において現に連携強化加算の届出を行っ
ている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に 連携強化加算
限り、1の(1)に該当するものとみなす。

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式

別添2、別添2の様式
87の3の4