よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】地域区分について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第243回 12/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

地域区分のこれまでの見直しの経緯
平成12年度介護保険制度創設

国家公務員の調整手当に準拠した地域区分を設定(5区分)

平成15年度介護報酬改定

地域区分の改定なし

※人事院勧告(平成17年度)により国家公務員の地域手当の見直し(完全施行は平成22年度から)

平成18年度介護報酬改定

国家公務員の地域手当が新設され、級地が7区分となったものの、地域区分の
改定は行わず、従来の5区分を踏襲

平成21年度介護報酬改定

①一部の級地について上乗せ割合を引き上げ(級地の見直しは実施せず)
②地域差を勘案する職員の範囲について、直接処遇職員から具体的に配置基準
が定められている職種の職員に拡大
③人件費割合について、2類型(人件費割合60%と40%のサービス)から
3類型(人件費割合70%、55%、45%のサービス)に見直し

平成24年度介護報酬改定

国家公務員の地域手当に準拠した見直し(7区分)
※国の官署がないため地域手当の設定がない地域については、診療報酬の地域加算の対象地
域の考え方に準拠して設定
※経過措置として、2区分以上変更する地域は1区分の変更でも認めるとともに、
乙地(5%)の地域は引き続き5%の設定を可能とした

※人事院勧告(平成26年度)により国家公務員の地域手当の見直し(完全施行は平成30年度から)

平成27年度介護報酬改定

国家公務員または地方公務員の地域手当に準拠した見直し(8区分)
※経過措置として、従前の上乗せ割合と見直し後の上乗せ割合の範囲内での選択を認める
※特例として、複数隣接ルール及び広域連合ルールを設定

平成30年度介護報酬改定

特例として、完全囲まれルールを設定

令和 3年度介護報酬改定

特例として、4級地差ルールを設定

令和 6年度介護報酬改定

5級地差ルール及び新複数隣接ルールを設定

※人事院勧告(令和6年度)により国家公務員の地域手当の見直し(完全施行は令和10年度以降)
※地方公務員の地域手当も国家公務員と同様の見直し(現在、90市町村が国家公務員の地域手当や総務省から示された支給割合等と
5
は異なる独自の支給割合を設定しており、見直し後はさらに増えることも考えられる)