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【資料1】地域区分について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第243回 12/23)《厚生労働省》 |
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地域区分について
基本的な考え方
○ 介護報酬は、介護サービスの提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定するものであり、人
件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別(8区分)及び人件費割合別(3区分)
に1単位あたりの単価を定めている。
○ 地域区分における級地の設定は、公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域におけ
る民間の賃金水準を反映して設定されている公務員(国家公務員または地方公務員)の地域手当に
準拠しており、隣接地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合には、自治
体の意向を踏まえた上で介護報酬改定の際に特例を設けることで適用する級地の見直しを行ってい
る。
※ 公務員の地域手当は、賃金構造基本統計調査により算出した賃金指数(全国平均を100とする指数)が93.0
以上の地域を地域手当の支給地域として設定している。
今後の対応について
○ 国家公務員の地域手当については、令和6年8月に出された人事院勧告において、級地区分を設
定する地域の単位を広域化(従来の市町村単位から都道府県単位を基本)するとともに、級地区分
の段階数を7区分から5区分とする見直し内容が示され、令和7年度から段階的に支給割合の引下
げや引上げが実施されることとなっている。
※ 地方公務員の地域手当についても国家公務員の地域手当と同様の考え方で見直しを行うことが適当とされて
いる(社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会 給与分科会 報告書)。
○ また、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告において、「地域区分については、令和7年度
に予定されている公務員の地域手当の見直しを踏まえ、その在り方について検討していくべきであ
る。」とされている。
○ こうした点を踏まえ、次期介護報酬改定に向けて市町村の意向を確認しつつ、地域区分の存り方
について検討を進めることとしてはどうか。
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基本的な考え方
○ 介護報酬は、介護サービスの提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定するものであり、人
件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別(8区分)及び人件費割合別(3区分)
に1単位あたりの単価を定めている。
○ 地域区分における級地の設定は、公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域におけ
る民間の賃金水準を反映して設定されている公務員(国家公務員または地方公務員)の地域手当に
準拠しており、隣接地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合には、自治
体の意向を踏まえた上で介護報酬改定の際に特例を設けることで適用する級地の見直しを行ってい
る。
※ 公務員の地域手当は、賃金構造基本統計調査により算出した賃金指数(全国平均を100とする指数)が93.0
以上の地域を地域手当の支給地域として設定している。
今後の対応について
○ 国家公務員の地域手当については、令和6年8月に出された人事院勧告において、級地区分を設
定する地域の単位を広域化(従来の市町村単位から都道府県単位を基本)するとともに、級地区分
の段階数を7区分から5区分とする見直し内容が示され、令和7年度から段階的に支給割合の引下
げや引上げが実施されることとなっている。
※ 地方公務員の地域手当についても国家公務員の地域手当と同様の考え方で見直しを行うことが適当とされて
いる(社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会 給与分科会 報告書)。
○ また、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告において、「地域区分については、令和7年度
に予定されている公務員の地域手当の見直しを踏まえ、その在り方について検討していくべきであ
る。」とされている。
○ こうした点を踏まえ、次期介護報酬改定に向けて市町村の意向を確認しつつ、地域区分の存り方
について検討を進めることとしてはどうか。
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