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【資料3】処遇改善加算等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第243回 12/23)《厚生労働省》 |
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処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策
未取得
加算Ⅳ
加算Ⅲ
加算Ⅱ
加算Ⅰ
・賃金体系等の整備及び研修の実施等
・加算Ⅳ相当額の2分の1 (=4.5%)以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
①
昇給の仕組み
○
○
②
①
○
改善後賃金年額440万円
③
◎
◎
○
○
○
○
経験・技能のある介護職員
○
①:令和7年度から新たに適用される「職場環境等要件(職場環境改善)」 への対応。
※
〇:6区分からそれぞれ1つ以上、◎:6区分からそれぞれ2つ以上の取組を行う。
令和7年度中に要件整備を行う誓約をすることで、職場環境等要件を満たしたものとする。(通知改正)
さらに、「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している事業所においては、職場環境等要件を満たしたものとする。
(通知改正)
→
②:「昇給の仕組み」への対応
→ 令和6年度は誓約により満たすこととしている「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」の要件について、経過措
置の延長により、令和7年度においても誓約により満たしたものとする。(通知改正)
※「賃金体系等の整備及び研修の実施等」も同様の扱いとする。
③:「改善後賃金年額440万円」への対応
※「経験及び技能を有する介護職員と認められる者のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上」とする。
→
現行規定において「加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合」は当該要件
の適用除外となっている点について、当該規定の周知や明確化を行う。(通知改正、QAの発出)
加えて、申請の事務負担への対応として、以下の措置を講じる。
・ 要件を満たしているどうかの確認を可能な限りチェックリスト方式とするなど申請様式の簡素化。
・ ①処遇改善加算、②介護人材確保・職場環境改善等事業及び③生産性向上推進体制加算Ⅱの申請様式を一体化。
・ さらに、訪問介護事業所については、①、②及び「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」の申請様式を一体化。
※
要件弾力化は2月の申請受付から適用。
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未取得
加算Ⅳ
加算Ⅲ
加算Ⅱ
加算Ⅰ
・賃金体系等の整備及び研修の実施等
・加算Ⅳ相当額の2分の1 (=4.5%)以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
①
昇給の仕組み
○
○
②
①
○
改善後賃金年額440万円
③
◎
◎
○
○
○
○
経験・技能のある介護職員
○
①:令和7年度から新たに適用される「職場環境等要件(職場環境改善)」 への対応。
※
〇:6区分からそれぞれ1つ以上、◎:6区分からそれぞれ2つ以上の取組を行う。
令和7年度中に要件整備を行う誓約をすることで、職場環境等要件を満たしたものとする。(通知改正)
さらに、「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している事業所においては、職場環境等要件を満たしたものとする。
(通知改正)
→
②:「昇給の仕組み」への対応
→ 令和6年度は誓約により満たすこととしている「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」の要件について、経過措
置の延長により、令和7年度においても誓約により満たしたものとする。(通知改正)
※「賃金体系等の整備及び研修の実施等」も同様の扱いとする。
③:「改善後賃金年額440万円」への対応
※「経験及び技能を有する介護職員と認められる者のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上」とする。
→
現行規定において「加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合」は当該要件
の適用除外となっている点について、当該規定の周知や明確化を行う。(通知改正、QAの発出)
加えて、申請の事務負担への対応として、以下の措置を講じる。
・ 要件を満たしているどうかの確認を可能な限りチェックリスト方式とするなど申請様式の簡素化。
・ ①処遇改善加算、②介護人材確保・職場環境改善等事業及び③生産性向上推進体制加算Ⅱの申請様式を一体化。
・ さらに、訪問介護事業所については、①、②及び「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」の申請様式を一体化。
※
要件弾力化は2月の申請受付から適用。
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