よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 既存の指定難病に対する医学的知見の反映について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47971.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第74回 12/26)小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第5回 12/26)(合同開催)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

診断基準と重症度分類の範囲の変化のイメージ
【支給認定のプロセス】



実臨床における患者の診断は、医師が医学的知見を基に診断し決定する。
指定難病に対する特定医療費の支給認定は、診断基準の要件を元に指定難病と診断された上で(①)、重症度分類

を満たす(②)と都道府県等が認めた者が対象となる(支給認定は原則1年更新)。


重症度分類を満たさない場合であっても、直近1年間以内に医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あった場
合、軽症高額該当者として、支給対象となる。

【診断基準と重症度分類の範囲の変化のイメージ】
診断基準が変更される場合

重症度分類が変更される場合
重症者

重症者

②指定難病重症度分類

軽症高額対象者

軽症高額対象者

①指定難病診断基準

アップデートで範囲が変化する
注)左図について、「アップデートで範囲が変化する」は軽症者に限るものではない。