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資料1 既存の指定難病に対する医学的知見の反映について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47971.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第74回 12/26)小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第5回 12/26)(合同開催)《厚生労働省》
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診断基準と重症度分類のアップデートの方向性
1.基本的な考え方
⚫ 過去の判断については新たな基準を適用しない。
⚫ 現況の判断については新たな基準を適用する。
2.具体的な運用
(診断基準)
• 過去の診断基準に基づき診断された患者に対して、過去の検査の閾値等を現在の基準に置換して適用することは
困難であるため、既認定者については、引き続き当該指定難病の患者として取り扱う。
• 新規患者は新たな診断基準を適用する。また、過去の診断情報が不明な場合も、これに準ずる。

(重症度分類)
• 現時点における状態について評価するため、重症度分類については、一律、新たな重症度分類を適用する。
【事務局案】令和7年度以降、以下の取り扱いとしてはどうか
診断基準
新規認定患者

既認定患者



新診断基準を適用



旧診断基準でこれまでに診断済
※ 新臨個票の医師記入欄に医師が記入する
(注)ことで判断(旧臨個票は用いない)

重症度分類



新重症度分類を適用
※ 軽症者でも高額な医療を継続する者につい
ては、支給対象とする(軽症高額該当)取り
扱いに変更はない。

(注)臨個票様式にチェックマークを付ける等の変更までの対応

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