よむ、つかう、まなぶ。
薬-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47806.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第233回 12/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)最低薬価
最低薬価を引き上げた上で適用する。
※
引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬
価と同水準までその薬価を引き上げることとする。
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、医療上の必要性
が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する。
具体的な対象品目は、次のいずれかを満たす品目を基本とする。ただし、
組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対す
る乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目(厚生労働大
臣が増産要請を行った品目を除く)は対象外とする。
・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられている品目
・厚生労働大臣が増産要請(注)を行った品目
(注)2023 年 10 月 18 日、同年 11 月 7 日 感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣
要請を指す
これらの品目のうち、厚生労働大臣が増産要請を行った品目については、
通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇
したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載品と組成、
剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬につ
いて該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規
格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)が
ある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定
を適用しない。また、基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同
一である品目及び安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられてい
る品目については、これらの規定を「(当該既収載品と組成、剤形区分及び
規格が同一である類似薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において
不採算品再算定の対象となったものを除く。)がある場合には、全ての当該
類似薬について該当する場合に限る。
)」及び「
(当該既収載品と組成、剤形
区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたもの
(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採算品再算定の対象と
4
最低薬価を引き上げた上で適用する。
※
引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬
価と同水準までその薬価を引き上げることとする。
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、医療上の必要性
が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する。
具体的な対象品目は、次のいずれかを満たす品目を基本とする。ただし、
組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対す
る乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目(厚生労働大
臣が増産要請を行った品目を除く)は対象外とする。
・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられている品目
・厚生労働大臣が増産要請(注)を行った品目
(注)2023 年 10 月 18 日、同年 11 月 7 日 感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣
要請を指す
これらの品目のうち、厚生労働大臣が増産要請を行った品目については、
通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇
したと認められるもの等」における要件のうち、「(当該既収載品と組成、
剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬につ
いて該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規
格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)が
ある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定
を適用しない。また、基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同
一である品目及び安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられてい
る品目については、これらの規定を「(当該既収載品と組成、剤形区分及び
規格が同一である類似薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において
不採算品再算定の対象となったものを除く。)がある場合には、全ての当該
類似薬について該当する場合に限る。
)」及び「
(当該既収載品と組成、剤形
区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたもの
(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採算品再算定の対象と
4