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薬-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47806.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第233回 12/25)《厚生労働省》 |
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なった品目を除く。
)に限る。)がある場合には、全ての当該類似薬につい
て該当する場合に限る。
)」と読み替えて適用する。
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)
創薬イノベーションの推進及び国民負担の軽減といった基本的な考え方
を踏まえ、加算及び累積額控除(新薬創出等加算対象品目等を比較薬にし
て算定された品目の取扱いも含む)の両方を適用する。
(5)後発品等の価格帯
※
改定の対象品目について、令和6年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用
する。ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適
用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」の規定に
ついては、
「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最も高い
価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。
(6)既収載品の外国平均価格調整
※
令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。
(7)既収載品の薬価改定時の加算
※
令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。
(8)長期収載品の薬価の改定、市場拡大再算定その他の既収載品の算定ルー
ルについて、令和7年度改定においては適用しない。
3.その他の取扱い
上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、次のとおり取り扱うこ
ととする。
(1)規格間の価格逆転防止
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生
じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、
改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する。
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただ
し、本年 10 月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。
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)に限る。)がある場合には、全ての当該類似薬につい
て該当する場合に限る。
)」と読み替えて適用する。
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)
創薬イノベーションの推進及び国民負担の軽減といった基本的な考え方
を踏まえ、加算及び累積額控除(新薬創出等加算対象品目等を比較薬にし
て算定された品目の取扱いも含む)の両方を適用する。
(5)後発品等の価格帯
※
改定の対象品目について、令和6年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用
する。ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適
用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」の規定に
ついては、
「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最も高い
価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。
(6)既収載品の外国平均価格調整
※
令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。
(7)既収載品の薬価改定時の加算
※
令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。
(8)長期収載品の薬価の改定、市場拡大再算定その他の既収載品の算定ルー
ルについて、令和7年度改定においては適用しない。
3.その他の取扱い
上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、次のとおり取り扱うこ
ととする。
(1)規格間の価格逆転防止
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生
じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、
改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する。
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただ
し、本年 10 月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。
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