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薬-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47806.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第233回 12/25)《厚生労働省》
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なった品目を除く。
)に限る。)がある場合には、全ての当該類似薬につい
て該当する場合に限る。
)」と読み替えて適用する。
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)
創薬イノベーションの推進及び国民負担の軽減といった基本的な考え方
を踏まえ、加算及び累積額控除(新薬創出等加算対象品目等を比較薬にし
て算定された品目の取扱いも含む)の両方を適用する。
(5)後発品等の価格帯


改定の対象品目について、令和6年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用
する。ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適
用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」の規定に
ついては、
「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最も高い
価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。

(6)既収載品の外国平均価格調整


令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。

(7)既収載品の薬価改定時の加算


令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。

(8)長期収載品の薬価の改定、市場拡大再算定その他の既収載品の算定ルー
ルについて、令和7年度改定においては適用しない。
3.その他の取扱い
上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、次のとおり取り扱うこ
ととする。
(1)規格間の価格逆転防止
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生
じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、
改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する。
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目
類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただ
し、本年 10 月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。
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