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総-3中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47807.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第601回 12/25)《厚生労働省》 |
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入院時の食費の基準の見直しについて(案)
○入院時の食費について、令和6年度診療報酬改定において、1食当たり30円引き上げを行ったが、
食材費等の高騰は更に続いている。医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、
更に1食当たり20円引き上げる。
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
(現行)
(見直し案)
670円
605円
690円
625円
536円
490円
556円
510円
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲
げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
ロ 流動食のみを提供する場合
584円
530円
604円
550円
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)
450円
470円
※入院時の食費の自己負担の観点から、医療保険部会での議論も予定。
※見直しの施行日については、2025年度予算編成過程を経て決定。
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○入院時の食費について、令和6年度診療報酬改定において、1食当たり30円引き上げを行ったが、
食材費等の高騰は更に続いている。医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、
更に1食当たり20円引き上げる。
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
(現行)
(見直し案)
670円
605円
690円
625円
536円
490円
556円
510円
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲
げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
ロ 流動食のみを提供する場合
584円
530円
604円
550円
2 入院時生活療養(Ⅱ)
⑴ 食事の提供たる療養(1食につき)
450円
470円
※入院時の食費の自己負担の観点から、医療保険部会での議論も予定。
※見直しの施行日については、2025年度予算編成過程を経て決定。
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