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資料2-2 規制改革推進会議運営規則の変更について (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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第4条 委員及び専門委員は、自らについて、会議に付議される事項に関し、直接の利
害関係を有する場合その他の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情
があると思料するときは、議長に対して、その旨を申し出るものとする。
2 議長は、会議に付議される事項に関し、直接の利害関係を有する場合その他の調査
審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情がある委員及び専門委員を、審議
及び議決に参加させないことができる。
(書面による議事)
第5条 議長は、やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては、事案
の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果を
もって会議の議決に代えることができる。
(ワーキング・グループ等の設置)
第6条 会議は、主要な検討課題について機動的な議論を行うため、その定めるところ
により、ワーキング・グループを置くことができる。また、会議は、主要な検討課題
のうち、特定の課題について集中的に議論を行う必要がある場合、その定めるところ
により、ワーキング・グループの下に専門部会を置くことができる。
2 ワーキング・グループ及び専門部会(以下「ワーキング・グループ等」という。)
に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。なお、専門委員については、委員
とともに常時に構成員となる専門委員をあらかじめ定めることとする。
3 ワーキング・グループ等に、座長を置き、当該ワーキング・グループ等に属する委
員のうちから議長が指名する。
4 ワーキング・グループ等の座長は、当該ワーキング・グループ等の事務を掌理す
る。
5 ワーキング・グループ等の座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループ等
に属する委員のうちからワーキング・グループ等の座長があらかじめ指名する者が、
その職務を代理する。
6 ワーキング・グループ等の議決は、当該ワーキング・グループ等に属する委員の過
半数の賛成を必要とする。
(議長・座長会合の設置)
第7条 会議は、運営及び基本的な事項等について機動的な議論を行うため、その定め
るところにより、議長・座長会合を置くことができる。
2 議長・座長会合に属すべき委員は、議長、議長代理及び各ワーキング・グループ等
の座長とする。また、議長の指名する者が議論に参加することができる。
3 議長は、議長・座長会合の事務を掌理する。
(ホットラインチームの設置)

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