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資料2-2 規制改革推進会議運営規則の変更について (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/241225/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第22回 12/25)《内閣府》
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(ホットラインチームの設置)
第8条 会議は、規制改革・行政改革ホットラインに寄せられた提案等について議論を
行うため、その定めるところにより、ホットラインチームを置くことができる。
2 ホットラインチームに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
(準用)
第9条 第1条から第5条までの規定は、部会の議事について準用する。この場合にお
いて、「会議」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」
とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
2 第1条から第5条までの規定は、ワーキング・グループ等の議事について準用す
る。この場合において、「会議」とあるのは「ワーキング・グループ等」と、「議
長」とあるのは「ワーキング・グループ等の座長」と、「委員」とあるのは「当該ワ
ーキング・グループ等に属する委員」と読み替えるものとする。


第1条から第5条までの規定は、議長・座長会合の議事について準用する。この場
合において、「会議」とあるのは「議長・座長会合」と、「委員」とあるのは「議
長・座長会合に属する委員」と読み替えるものとする。
4 第1条から第5条までの規定は、ホットラインチームの議事について準用する。こ
の場合において、「会議」とあるのは「ホットラインチーム」と、「委員」とあるの
は「ホットラインチームに属する委員」と読み替えるものとする。
(その他)
第 10 条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議
に諮って決める。
附 則
この規則は、平成 28 年9月 12 日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年 10 月 31 日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年 10 月5日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年 10 月 16 日から施行する。
附 則
この規則は、令和6年 12 月 25 日から施行する。

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