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介護保険最新情報Vol.1342 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001364839.pdf
出典情報 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について(12/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A(Vol.3)
【報告の対象】
問1 複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行って
いる場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支
給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下の
事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
(答)
〇 認識のとおりの取扱いで差し支えありません。
〇 なお、事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理
由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経
営情報の報告を行うこととして差し支えありません。
【職種別の人数・賃金の報告】
問2 「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問 19 に
おいて、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払っ
た職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であ
ても、同じ取扱いとして差し支えないか。
(答)
○ 職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報
告いただく必要があります。
○ すなわち、
① 給与支払が当月払いの法人の場合については、「介護サービス事業者経営
情報の報告に関するQ&A」における問 19 にあるとおり、会計年度の初日
に属する月に給与を支払った職員数を報告していただくこととしています
が、
② お尋ねのように、給与支払が翌月払いの場合については、会計年度の初
日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告していただくこととな
ります。
<①の例>
○ 3月決算であり、給与支払が当月締め・当月 25 日払いの法人において、令
和5年4月~令和6年3月の経営情報を報告する場合、会計年度の初月に属
する職員数(令和5年4月時点での職員数)は、令和5年4月 25 日に支払っ
た給与に相当する職員数となるため、当該職員数を報告してください。