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福祉用具専門相談員の新たな指定講習カリキュラムの適用開始時期について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001371204.pdf
出典情報 福祉用具専門相談員の新たな指定講習カリキュラムの適用開始時期について(1/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.指導要領の周知
厚生労働省では、新カリキュラムにおいて各科目の目的、到達目標及び内
容等の見直しを行うことを踏まえ、研修内容の質のばらつきの改善を目的と
した指導要領案を作成しており、令和6年度末頃に新カリキュラムと併せて
周知をいたします。
なお、新カリキュラムの内容を含め、指導要領、講義と演習の進め方に関
する動画コンテンツ及び受講者がその演習を通じて能動的且つ双方向的な学
習による知識習得につなげると共に実務に即した演習ツール等について、各
都道府県担当者、指定講習事業者及びその講師を対象とした説明会を令和7
年2月頃に開催する予定であり、その詳細は別途周知いたします。
3.令和7年度中の各都道府県指定講習事業の取扱いについて
告示の施行日は令和7年4月1日を見込んでおりますが、令和7年度中は
経過措置を設け、新カリキュラムへの移行期間とすることを検討中です。そ
のため、令和7年度中に現行のカリキュラムに基づく指定講習を実施した場
合は、新カリキュラムと同等の講習を受講したものと認める取扱いとする方
向で検討中です。また、令和7年度の途中から新カリキュラムに移行し、指
定講習を実施することを可能とする等の対応を可能とすることを検討してい
ます。詳細は告示等の所要の改正を行った際に改めてお示しします。
なお、経過措置期間が終了する令和8年度以降は、全ての指定講習事業者
が新カリキュラムで研修を実施していただくこととなります。

【担当】
厚生労働省老健局 高齢者支援課 福祉用具・住宅改修係
電 話 :03-5253-1111(内3985)
e-mail:fukushiyougu@mhlw.go.jp