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「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」の資料の公表について(令和6年11月)(PDF : 260KB) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.ppc.go.jp/news/surveillance/ |
出典情報 | 中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査(11/29)《個人情報保護委員会》 |
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- 「テレビのニュース等の番組」: 44.6%
- 「ネットニュース」: 28.0%
・ 個人情報保護委員会のホームページの閲覧経験
- 「閲覧したことがある」: 5.3%
・ 「閲覧したことがある」と回答した中小規模事業者の閲覧による参考度合い
- 「大変参考になった」: 27.0%
- 「まあまあ参考になった」: 50.5%
・ 個人情報保護委員会への要望等
- 「資料の充実」: 11.2%
3.まとめ ~ 中小規模事業者の個人情報保護に関する意識の向上 ~
・ 中小規模事業者においては、個人データの安全管理措置に関する取組が十分でない状況にあ
り、また、漏えい等報告の義務化を認知していない事業者が多数を占めており、個人情報の漏
えい等が発生した場合の対応手順を文書化した規程・マニュアル等を作成している割合も約1
割にとどまっている。
・ これらの要因として、「何をしてよいか分からない」や「個人情報保護法等の理解不足」といった
個人情報保護に関する認識不足や、個人情報保護に関する担当者の不在といった、限られた
経営リソースの下で十分な体制整備ができていない状況が挙げられる。
・ 中小規模事業者に対し、漏えい等事案の報告等の義務化や、本調査で把握した中小規模事業
者の個人データの安全管理措置の問題点等を広く周知し、適切な取扱いを促すために、引き続
き広報・啓発を実施する必要がある。
・ また、「今回の調査以前には個人情報保護委員会を知らなかった」や「個人情報保護委員会の
ホームページを閲覧したことがない」と回答した中小規模事業者が多数を占めているものの、閲
覧したことがあると回答した中小規模事業者においては、「参考になった」との回答が多数を占
めていることから、個人情報保護委員会のホームページの掲載資料は有用であると考えられる。
・ このため、説明資料の更なる充実も重要であるが、当委員会及び資料の存在自体を周知広報
していくことが必要と考えられる。
・ 中小規模事業者においては、個人情報等の管理に当たり、税理士・社会保険労務士・弁護士等
への相談等を参考にしているとの回答が多数あった。
・ 以上を踏まえ、周知広報に当たっては、引き続き、士業の団体(日本税理士会連合会、全国社
会保険労務士会連合会など)や分野に応じた関係機関等を通じて、中小規模事業者への個人
情報保護制度(漏えい等報告の義務化など)に関する周知広報について協力を要請していくこと
等が考えられる。
以
5 / 5
上
- 「ネットニュース」: 28.0%
・ 個人情報保護委員会のホームページの閲覧経験
- 「閲覧したことがある」: 5.3%
・ 「閲覧したことがある」と回答した中小規模事業者の閲覧による参考度合い
- 「大変参考になった」: 27.0%
- 「まあまあ参考になった」: 50.5%
・ 個人情報保護委員会への要望等
- 「資料の充実」: 11.2%
3.まとめ ~ 中小規模事業者の個人情報保護に関する意識の向上 ~
・ 中小規模事業者においては、個人データの安全管理措置に関する取組が十分でない状況にあ
り、また、漏えい等報告の義務化を認知していない事業者が多数を占めており、個人情報の漏
えい等が発生した場合の対応手順を文書化した規程・マニュアル等を作成している割合も約1
割にとどまっている。
・ これらの要因として、「何をしてよいか分からない」や「個人情報保護法等の理解不足」といった
個人情報保護に関する認識不足や、個人情報保護に関する担当者の不在といった、限られた
経営リソースの下で十分な体制整備ができていない状況が挙げられる。
・ 中小規模事業者に対し、漏えい等事案の報告等の義務化や、本調査で把握した中小規模事業
者の個人データの安全管理措置の問題点等を広く周知し、適切な取扱いを促すために、引き続
き広報・啓発を実施する必要がある。
・ また、「今回の調査以前には個人情報保護委員会を知らなかった」や「個人情報保護委員会の
ホームページを閲覧したことがない」と回答した中小規模事業者が多数を占めているものの、閲
覧したことがあると回答した中小規模事業者においては、「参考になった」との回答が多数を占
めていることから、個人情報保護委員会のホームページの掲載資料は有用であると考えられる。
・ このため、説明資料の更なる充実も重要であるが、当委員会及び資料の存在自体を周知広報
していくことが必要と考えられる。
・ 中小規模事業者においては、個人情報等の管理に当たり、税理士・社会保険労務士・弁護士等
への相談等を参考にしているとの回答が多数あった。
・ 以上を踏まえ、周知広報に当たっては、引き続き、士業の団体(日本税理士会連合会、全国社
会保険労務士会連合会など)や分野に応じた関係機関等を通じて、中小規模事業者への個人
情報保護制度(漏えい等報告の義務化など)に関する周知広報について協力を要請していくこと
等が考えられる。
以
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上