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疑義解釈資料の送付について(その18) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001376597.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その18)(1/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【院内製剤加算】
問1

インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のド
ライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同
製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を
脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、
「F500」調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定できるのか。

(答)
「オセルタミビルリン酸塩製剤の適正な使用と発注について(協力依頼)」
(令和7年1月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
事務連絡)の記の4において、
「医療機関及び薬局におかれては、オセルタ
ミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目
を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセ
ルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調
剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実
施した場合には、院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような
場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製
剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの
実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計2
62.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの
3.5カプセル分)を請求するものとする。

医-1