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疑義解釈資料の送付について(その18) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001376597.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その18)(1/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問2
問1における「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している
状況」に該当するか否かは、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生
じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険
医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供するこ
とが困難かどうかで判断するのか。
(答)そのとおり。
なお、長期収載品の処方等又は調剤において、当該薬剤を提供することが
困難な場合に該当するか否かについても、令和6年7月 12 日付け厚生労働
省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)」問 10 に示す解釈と同様であるこ
とに留意されたい。
(参考)
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に
ついて(その1)」
(問 10)
「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を
踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、
出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するの
ではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、
後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよ
いか。
(答)そのとおり。
医-2
問1における「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している
状況」に該当するか否かは、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生
じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険
医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供するこ
とが困難かどうかで判断するのか。
(答)そのとおり。
なお、長期収載品の処方等又は調剤において、当該薬剤を提供することが
困難な場合に該当するか否かについても、令和6年7月 12 日付け厚生労働
省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)」問 10 に示す解釈と同様であるこ
とに留意されたい。
(参考)
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に
ついて(その1)」
(問 10)
「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を
踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、
出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するの
ではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、
後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよ
いか。
(答)そのとおり。
医-2