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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱いについて(保医発0116第3号 令和7年1月16日) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001376502.pdf
出典情報 データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱いについて(1/16付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発 0116 第 3 号
令 和 7 年 1 月 16 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
データ提出加算(A245)の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)第1章第2部第
2節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、
データの提出(データの再照会に係る提出も含む。
)に遅延等が認められた保険
医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされて
いるところである。
今般、別添1及び別添2の保険医療機関において、令和6年 12 月 12 日(オ
ンラインによる場合は翌開庁日 12 時まで)に提出すべきデータの提出に遅延等
が認められたため、別添1の保険医療機関については、令和7年2月のデータ
提出加算が算定できないこと、また、別添2の保険医療機関については、同一
の調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められたため、
適用日以降はデータ提出加算の算定ができないことから、その取扱いに遺漏の
ないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。