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介護保険最新情報Vol.1345 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001378290.pdf |
出典情報 | 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について(1/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【(介護予防)短期入所生活介護、
(介護予防)短期入所療養介護、
(介護予防)小規模多機
能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
○
身体拘束廃止未実施減算の適用について
問1 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正
化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされてい
なければ減算の適用となるのか。
(答)
減算の適用となる。
なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。
問2
運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講
じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を
適用するのか。
(答)
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が
生じた月」となる。
問3
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合
の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確
認できなければ減算の適用となるのか。
(答)
減算の適用となる。
また、三つの要件については、以下を参考にされたい。
「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可
能性が著しく高いこと
「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな
いこと
「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該
要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。
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(介護予防)短期入所療養介護、
(介護予防)小規模多機
能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
○
身体拘束廃止未実施減算の適用について
問1 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正
化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされてい
なければ減算の適用となるのか。
(答)
減算の適用となる。
なお、施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様である。
問2
運営指導等で行政機関が把握した身体的拘束等の適正化を図るための措置が講
じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を
適用するのか。
(答)
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が
生じた月」となる。
問3
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合
の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確
認できなければ減算の適用となるのか。
(答)
減算の適用となる。
また、三つの要件については、以下を参考にされたい。
「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可
能性が著しく高いこと
「非代替性」とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな
いこと
「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
なお、訪問系サービス及び通所系サービス等について、減算の適用はないが、当該
要件を満たした記録の確認ができない場合は、指導の対象になることに留意されたい。
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