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【資料2】薬事審議会関係法令[698KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》
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資料2
厚生労働省設置法(抜粋)
平成11年7月16日法律第97号
(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
(略)
薬事審議会
2 (略)
(薬事審議会)
第十一条 薬事審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和35年法律第145号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成1
4年法律第192号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、安全な血液製剤
の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)及び有害物質を含有する家
庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)の規定によりその権限に属させられ
た事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他
薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

薬事審議会令
平成12年6月7日政令第286号
内閣は、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第十一条第二項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条 薬事審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規
定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律
第百十七号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九
号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係
る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、特定化学
物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律
第八十六号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六
十号)並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令
第二百二号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことがで