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【資料2】薬事審議会関係法令[698KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》 |
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(資料の提出等の要求)
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、厚生労働省医薬局総務課において総括し、及び処理する。
(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事
項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13
年1月6日)から施行する。
附 則(平成13年3月22日政令第56号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月23日政令第213号) 抄
1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第
一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。
附 則(平成15年6月25日政令第275号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日政令第365号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一
部を改正する法律(平成18年法律第76号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成25年12月27日政令第370号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律
の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、厚生労働省医薬局総務課において総括し、及び処理する。
(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事
項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13
年1月6日)から施行する。
附 則(平成13年3月22日政令第56号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月23日政令第213号) 抄
1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第
一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。
附 則(平成15年6月25日政令第275号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日政令第365号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一
部を改正する法律(平成18年法律第76号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成25年12月27日政令第370号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律
の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。