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総ー9-1別紙3 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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別紙3 調剤報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)






別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10・10の2 (略)
10の3 服薬管理指導料
1~4 (略)
注1~6 (略)
7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点







別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10・10の2 (略)
10の3 服薬管理指導料
1~4 (略)
注1~6 (略)
7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合