よむ、つかう、まなぶ。
総ー9-1別紙3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8~15 (略)
11~13 (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1~4 (略)
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点
6~10 (略)
13の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)
8~15 (略)
11~13 (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1~4 (略)
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合
6~10 (略)
13の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)
11~13 (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1~4 (略)
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合 10点
6~10 (略)
13の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)
8~15 (略)
11~13 (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1~4 (略)
5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必
要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者
1人につき当該品目に関して最初に処方された
1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合
6~10 (略)
13の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)