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総ー9-2別紙1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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第2節 (略)
第2節 (略)
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第1部 (略)
第2部 在宅医療
第2部 在宅医療
通則
通則
(略)
(略)
第1節 在宅患者診療・指導料
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
区分
C000 (略)
C000 (略)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1・2 (略)
1・2 (略)
注1~12 (略)
注1~12 (略)
13
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
13
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り、当該基準に係る区分
算として、月1回に限り10点を所定点数に加算
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
加算する。ただし、区分番号A000に掲げる
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号
16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分
C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注
番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区
の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又
分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指
は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護
導料の注17(区分番号C005-1-2の注6
第2節 (略)
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第1部 (略)
第2部 在宅医療
第2部 在宅医療
通則
通則
(略)
(略)
第1節 在宅患者診療・指導料
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
区分
C000 (略)
C000 (略)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1・2 (略)
1・2 (略)
注1~12 (略)
注1~12 (略)
13
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
13
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り、当該基準に係る区分
算として、月1回に限り10点を所定点数に加算
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
加算する。ただし、区分番号A000に掲げる
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号
16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分
C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注
番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区
の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又
分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指
は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護
導料の注17(区分番号C005-1-2の注6