よむ、つかう、まなぶ。
総ー9-2別紙1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・指導料の注17(区分番号C005-1-2の
の規定により準用する場合を含む。)若しくは
注6の規定により準用する場合を含む。)若し
区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指
くは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護
導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療D
・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医
X情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX
療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療
情報活用加算は算定できない。
DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1
11点
(新設)
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
9点
(新設)
C001-2~C002-2 (略)
C001-2~C002-2 (略)
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1・2 (略)
1・2 (略)
注1~7 (略)
注1~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り、当該基準に係る区分
算として、月1回に限り10点を所定点数に加算
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
加算する。ただし、区分番号A000に掲げる
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号
16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分
C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13
番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の
(区分番号C001-2の注6の規定により準
注13(区分番号C001-2の注6の規定によ
用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX
り準用する場合を含む。)に規定する在宅医療
情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在
DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げ
宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C0
の規定により準用する場合を含む。)若しくは
注6の規定により準用する場合を含む。)若し
区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指
くは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護
導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療D
・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医
X情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX
療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療
情報活用加算は算定できない。
DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1
11点
(新設)
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
9点
(新設)
C001-2~C002-2 (略)
C001-2~C002-2 (略)
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1・2 (略)
1・2 (略)
注1~7 (略)
注1~7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り、当該基準に係る区分
算として、月1回に限り10点を所定点数に加算
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
加算する。ただし、区分番号A000に掲げる
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号
16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分
C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13
番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の
(区分番号C001-2の注6の規定により準
注13(区分番号C001-2の注6の規定によ
用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX
り準用する場合を含む。)に規定する在宅医療
情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在
DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げ
宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C0