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総ー9-2別紙1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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・指導料の注17(区分番号C005-1-2の

の規定により準用する場合を含む。)若しくは

注6の規定により準用する場合を含む。)若し

区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指

くは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護

導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療D

・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医

X情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX

療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療

情報活用加算は算定できない。

DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1

11点

(新設)

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

9点

(新設)

C001-2~C002-2 (略)

C001-2~C002-2 (略)

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)

1・2 (略)

1・2 (略)

注1~7 (略)

注1~7 (略)

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分

算として、月1回に限り10点を所定点数に加算

に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に

する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

加算する。ただし、区分番号A000に掲げる

料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の

初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外

療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加

来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取

算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に

得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注

規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号

16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分

C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13

番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の

(区分番号C001-2の注6の規定により準

注13(区分番号C001-2の注6の規定によ

用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX

り準用する場合を含む。)に規定する在宅医療

情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在

DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げ

宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C0