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総ー9-2別紙2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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別紙2 歯科診療報酬点数表
【令和七年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)








別表第二





別表第二

歯科診療報酬点数表

歯科診療報酬点数表

[目次]

[目次]

(略)

(略)

第1章 基本診療料

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1部 初・再診料

通則

通則

(略)

(略)
第1節 初診料

第1節 初診料

区分

区分

A000 初診料

A000 初診料

1・2 (略)

1・2 (略)

注1~14 (略)

注1~14 (略)

15

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働

15

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し

て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し

ている保険医療機関を受診した患者に対して初

ている保険医療機関を受診した患者に対して初

診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算

診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算

として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

算する。

算する。

イ 医療DX推進体制整備加算1

11点

イ 医療DX推進体制整備加算1

9点

ロ 医療DX推進体制整備加算2

10点

ロ 医療DX推進体制整備加算2

8点

ハ 医療DX推進体制整備加算3

8点

ハ 医療DX推進体制整備加算3

6点

ニ 医療DX推進体制整備加算4

9点

(新設)