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総ー9-2別紙2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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ホ 医療DX推進体制整備加算5
8点
(新設)
ヘ 医療DX推進体制整備加算6
6点
(新設)
16 (略)
16 (略)
A001 (略)
A001 (略)
第2節 (略)
第2節 (略)
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第1部 (略)
第2部 在宅医療
第2部 在宅医療
区分
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1~5 (略)
1~5 (略)
注1~19 (略)
注1~19 (略)
20
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
20
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療機関において健
科診療を実施している保険医療機関において健
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回
に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし
分番号A000に掲げる初診料の注14若しくは
、区分番号A000に掲げる初診料の注14若し
区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれ
くは区分番号A002に掲げる再診料の注11に
ぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A
それぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番
000に掲げる初診料の注15に規定する医療D
号A000に掲げる初診料の注15に規定する医
X推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療
療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅
DX情報活用加算は算定できない。
医療DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1
9点
(新設)
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
8点
(新設)
8点
(新設)
ヘ 医療DX推進体制整備加算6
6点
(新設)
16 (略)
16 (略)
A001 (略)
A001 (略)
第2節 (略)
第2節 (略)
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第1部 (略)
第2部 在宅医療
第2部 在宅医療
区分
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1~5 (略)
1~5 (略)
注1~19 (略)
注1~19 (略)
20
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
20
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療機関において健
科診療を実施している保険医療機関において健
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回
に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ
に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし
分番号A000に掲げる初診料の注14若しくは
、区分番号A000に掲げる初診料の注14若し
区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれ
くは区分番号A002に掲げる再診料の注11に
ぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A
それぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番
000に掲げる初診料の注15に規定する医療D
号A000に掲げる初診料の注15に規定する医
X推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療
療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅
DX情報活用加算は算定できない。
医療DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1
9点
(新設)
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
8点
(新設)